役員の住所・氏名の変更登記手続きについて

代表取締役の「住所・氏名」に変更があった場合や取締役の「氏名」に変更があった場合、2週間以内に本店所在地を管轄する法務局で変更登記申請を行う必要があります。

1.代表取締役の住所移転登記手続き


代表取締役が転居により住所移転した場合は、住所変更の登記を行う必要があります。※住居表示実施や地番変更の場合も手続きが必要です。

当事務所に依頼される際に必要書類となる書類等

・委任状(当事務所で作成いたします)
・会社代表印(委任状に押印頂きます) 
・会社担当者様の身分証明書のコピー
・代表取締役の住民票または印鑑証明書
※代表取締役の住所変更の場合、変更を証する書面の添付は求められていませんが、正確な表記で登記をするためにご用意いただいております。

2.役員(取締役・監査役)の氏名変更登記手続き


代表取締役・取締役・監査役等の役員の氏名が、結婚、離婚、養子縁組などを理由に変更が生じた場合にも変更登記の申請が必要です。

当事務所に依頼される際に必要書類となる書類等

・委任状(当事務所で作成いたします)
・会社代表印(委任状に押印頂きます) 
・会社担当者様の身分証明書のコピー
・代表者の住民票または印鑑証明書
※役員の氏名変更の場合、変更を証する書面の添付は求められていませんが、正確な表記で登記をするためにご用意いただいております。

手続きの流れ

1 住所変更、氏名変更:お客様
           ▼
2 本店所在地を管轄している法務局へ登記申請:当事務所

役員の住所変更登記に必要な税金(登録免許税)

10,000円(資本金の額が1億円を超える場合30,000円) 

費用・報酬(依頼時に見積書を発行いたします。)

【役員変更登記(住所・氏名変更)手続き】

報酬・費用合計 金20,967円(1法人)
当事務所報酬1申請につき10,500円
実費登記簿閲覧(1法人につき)397円
登記事項証明書の取得
(1通につき)
570円
登録免許税
(大会社以外)
10,000円

現在東京都内のお客様は、上記報酬から5,000円引きで承っております 
・この他に郵送費、交通費などの実費が発生いたします。
・報酬には役員の住所、氏名変更登記申請書、OCR用紙(登記すべき事項)及び関係書類の作成・登記申請代理・完了後の謄本取得(1通)が含まれております。 
・その他の登記手続きがある場合は別途加算することになります。