この会社法の改正によって、有限会社がとることのできる選択肢は次の2つです。
1 特例有限会社として存続する
2 他の会社(株式会社、合同会社など)へ移行する
特例有限会社として存続するには、原則として特に手続きをとる必要はありません。
もし、株式会社になりたい場合は、変更手続きを行えば株式会社になることができます(株式会社になった後に有限会社に戻ることはできません)。
なお、株式会社になってから、2週間以内に本店所在地を管轄する法務局で変更登記申請を行う必要があります。
手続きの流れ
1 株主総会決議(株式会社へ変更決議):お客様
▼
2 取締役会決議(代表取締役を選定する必要がある場合):お客様▼
3 本店所在地を管轄している法務局へ登記申請:当事務所
注意事項
会社の代表印
株式会社へ変更したタイミングで、法務局に届け出ることにより有限会社の法人実印(代表社印)を「株式会社」の商号が入った印鑑に変更することができます。
当事務所では、法人実印(会社の届出印)の手配も行っております。
役員の任期
有限会社は、原則として役員の任期はありません。
しかし株式会社には役員の任期があります。 株式会社へ移行する際、新たに役員の任期を定める必要がありますが、その任期の起算点は『有限会社の役員に就任したとき』からとなるため、株式会社へ移行と同時に役員の任期が満了する場合があります。
しかし株式会社には役員の任期があります。 株式会社へ移行する際、新たに役員の任期を定める必要がありますが、その任期の起算点は『有限会社の役員に就任したとき』からとなるため、株式会社へ移行と同時に役員の任期が満了する場合があります。
当事務所に依頼される際に必要書類となる書類等
・定款
・※株主総会議事録
・※就任承諾書
・※株主総会議事録
・※就任承諾書
・※委任状
・代表者個人の印鑑証明書
・※印鑑届書
・代表者個人の印鑑証明書
・※印鑑届書
・会社代表印(委任状に押印頂きます)
・会社担当者様の身分証明書のコピー
※が付いているものは当事務所で作成します。
※が付いているものは当事務所で作成します。
変更登記に必要な税金(登録免許税)
60,000円~
内訳:特例有限会社の解散登記:30,000円
株式会社の設立登記:資本金額の1000分の1.5(30,000円に満たない場合は30,000円)
内訳:特例有限会社の解散登記:30,000円
株式会社の設立登記:資本金額の1000分の1.5(30,000円に満たない場合は30,000円)
関連する登記
・監査役(会)の廃止
・役員(取締役、監査役)変更
・株式の譲渡制限に関する定款の定めの変更
・役員(取締役、監査役)変更
・株式の譲渡制限に関する定款の定めの変更
費用・報酬の一例(依頼時に見積書を発行いたします。)
【組織変更登記(有限→株式)手続き】
■ | 報酬・費用合計 金134,467円(1法人) | ||
当事務所報酬 | 1申請につき | 73,500円 | |
実費 | 登記簿閲覧(1法人につき) | 397円 | |
登記事項証明書の取得 (1通につき) | 570円 | ||
登録免許税 | 60,000円~ |
・現在東京都内のお客様は、上記報酬から5,000円引きで承っております。
・この他に郵送費、交通費、印鑑作成などの実費が発生いたします。
・この他に郵送費、交通費、印鑑作成などの実費が発生いたします。
・報酬には有限会社から株式会社への変更登記申請書、OCR用紙(登記すべき事項)及び関係書類の作成・登記申請代理・完了後の謄本取得(1通分)が含まれております。
・その他必要な登記手続きがある場合は別途加算することになります。
お客様へのお願い
司法書士には、本人確認義務がございますので、登記申請前に司法書士と面談が必要となる旨、ご了承ください。