特例有限会社の目的変更、追加手続き

会社法施行により、既存の有限会社は、「有限会社」という商号をもったまま、「株式会社」として存続することになりました
そのため、有限会社も株式会社と同様の手続きを踏むことにより目的を変更、追加することができます。
なお、目的変更の効力が生じてから、2週間以内に本店所在地を管轄する法務局にその変更の登記申請を行う必要があります。
※手続きの費用・報酬は一番下に記載しております。

特例有限会社の目的変更手続きの流れ

1 株主総会議事録(目的変更、追加):お客様
              
2 本店所在地を管轄している法務局へ登記申請:当事務所

 注意事項

一定の規制

強行法規または公序良俗に反する事業を目的とすることはできません。
例えば、 「賭縛業」や「富くじ業」を目的とすることはダメということです。 
また、弁護士の資格がないのに債権の取り立て業務や訴訟行為を業とすることや、弁護士事務所の事務所の経営を業とすることもできません。
また、株式会社は株主に利益配当をする会社なので営利性がなくてはなりません。 

許認可

許認可を必要とする事業については、事業目的の記載文言に特定の表記を求められる場合があります(介護事業等)。 そのため、許認可が必要な業種の事業目的を追加する場合は、手続きに入る前に役所の許認可申請窓口等で確認を取っておきましょう。
※当事務所にご依頼をいただいた場合、行いたい事業を教えていただければ、それに合わせて目的の文言を考えますので、ご安心してください。

当事務所に依頼される際に必要となる書類

・定款
・※株主総会議事録
・※委任状
・会社代表印
・会社担当者様の身分証明書のコピー
※が付いているものは当事務所で作成します。

特例有限会社の目的変更登記に必要な税金(登録免許税)

30,000円

費用・報酬の一例(依頼時に見積書を発行いたします。)

【特例有限会社の目的変更登記手続き(類似商号調査込み)】

報酬・費用合計 金53,000円(1法人)
当事務所報酬1申請につき22,000円
実費登記簿閲覧(1法人につき)400円
登記事項証明書の取得
(1通につき)
600円
登録免許税30,000円
 
・この他に郵送費、交通費などの実費が発生いたします。
・報酬には特例有限会社の目的変更による変更登記申請書、類似商号調査、OCR用紙(登記すべき事項)及び関係書類の作成・登記申請代理・完了後の謄本取得が含まれております。 
・その他の登記手続きがある場合は別途加算することになります。