会社の解散登記手続きについて

株式会社は解散によって直ちに消滅するわけではなく、解散後清算手続きに移行し、その後の清算結了によって消滅します。 
清算中は、清算の目的の範囲内でなお存続します。
解散の日から、2週間以内に本店所在地を管轄する法務局で登記申請を行う必要があります。


手続きの流れ(株主総会で解散決議を想定)

1 株主総会決議(解散、場合によっては清算人選任):お客様
           ▼
2 本店所在地を管轄している法務局へ登記申請:当事務所

当事務所に依頼される際に必要書類となる書類等

・※株主総会議事録
・※就任承諾書(清算人を選任した場合)
・※委任状
・会社代表印(委任状に押印頂きます) 
・会社担当者様の身分証明書のコピー
※が付いているものは当事務所で作成します。

     注意事項

    会社の解散原因

    ・株主総会の決議 
    ・定款で定めた解散事由の発生 
    ・定款で定めた存続期間の終了 
    ・合併(合併によりその株式会社が消滅する場合に限る) 
    ・破産手続き開始の決定 
    ・解散を命ずる判決 
    ・解散の訴え

    みなし解散

    会社に関する登記が最後にあった日から12年経つと当該会社(休眠会社といいます。)に対して法務大臣が、事業を廃止していないのならその旨を届け出るよう官報に公告します。 その公告から2カ月経ってもなお届け出がないときは、解散したものとみなされます。 解散したものとみなされると、登記官は職権で解散の登記をします。

    清算株式会社の機関

    株主総会と清算人は必ず設置します。 
    清算人会、監査役、監査役会は任意に設置できます。 
    会計参与、会計監査人、委員会は置くことができません。 
    清算の開始時に公開会社または大会社であった清算株式会社は必ず監査役を置かなければなりません。 つまり清算開始後に非公開会社になったからといって、監査役設置会社の定めを廃止することはできません。

    解散登記により職権抹消される登記事項

    取締役、代表取締役、社外取締役、特別取締役、会計参与、会計監査人、委員、執行役、代表執行役、取締役会設置会社の定め、会計参与設置会社の定め、会計監査人設置会社の定め、特別取締役による議決の定め、委員会設置会社の定め、支配人の登記は職権で抹消されます。

    解散登記に関連する登記

    ・株式の譲渡制限に関する規定の変更 
    「当社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を要する。」と定めていた会社では、解散により取締役会がなくなりますので、承認期間を変更する登記をしなくてはなりません。 
    ・清算人の就任登記 
    詳しくはこちら


    解散登記に必要な税金(登録免許税)

    30,000円

    費用・報酬の一例(依頼時に見積書を発行いたします。)

    【解散の登記手続き】

    報酬・費用合計 金62,467円
    当事務所報酬1申請につき31,500円
    実費登記簿閲覧(1法人につき)397円
    登記事項証明書の取得
    (1通につき)
    570円
    登録免許税30,000円


    現在東京都内のお客様は、上記報酬から5,000円引きで承っております 
    ・この他に郵送費、交通費、官報公告費用(約30,000円)などの実費が発生いたします。
    ・報酬には解散登記申請書、OCR用紙(登記すべき事項)及び関係書類の作成、完了後の謄本取得(1通分)が含まれております。 
    ・その他の登記手続きがある場合は別途加算することになります。


    お客様へのお願い 
    司法書士には、本人確認義務がございますので、登記申請前に司法書士と面談が必要となる旨、ご了承ください。