減資(資本金の額の減少)の登記手続き

株主総会特別決議をもって資本金の額を減少することができます。減少した資本金の額は、剰余金または準備金とすることができます。
また、欠損填補に充当することもできます。
資本金の額の減少(減資)の効力が生じてから、2週間以内に本店所在地を管轄する法務局で変更登記申請を行う必要があります。

手続きの流れ

1 株主総会ないし取締役会決議(減資):お客様
           ▼
2 官報公告及び個別催告:お客様、当事務所
           ▼
3 本店所在地を管轄している法務局へ登記申請:当事務所


当事務所に依頼される際に必要書類となる書類等

・※株主総会議事録
・※取締役会議事録(株主総会を要しない場合)
・※一定の欠損額が存在することを証する書面(普通決議の場合)
・※公告及び催告をしたことを証する書面
・※委任状
・会社代表印(委任状に押印頂きます) 
・会社担当者様の身分証明書のコピー
※が付いているものは当事務所で作成します。

注意事項

債権者保護手続きが必要

効力発生日までに債権者保護手続きをしなければなりません。

株主総会決議が不要なケース

株式の発行と同時に資本金の額を減少する場合において、当該資本金の額の減少の効力発生日後の資本金の額が当該日前の資本金の額を下回らないときは、取締役会の決議(取締役の過半数の一致)で足ります。

株主総会の普通決議で足りるケース

定時株主総会で資本金の額の減少決議をする場合で、減少する資本金の額が定時株主総会の日における欠損の額を超えないときは普通決議で足ります。

同時に行うことが多い登記

・募集株式の発行


資本金の額の減少登記に必要な税金(登録免許税)

30,000円

費用・報酬の一例(依頼時に見積書を発行いたします。)

【減資(資本金の額減少)登記手続き】

報酬・費用合計 金83,467円(1法人)
当事務所報酬1申請につき52,500円
実費登記簿閲覧(1法人につき)397円
登記事項証明書の取得
(1通につき)
570円
登録免許税30,000円

現在東京都内のお客様は、上記報酬から5,000円引きで承っております  
・この他に郵送費、交通費、官報掲載費用などの実費が発生いたします。
・報酬には減資による変更登記申請書、OCR用紙(登記すべき事項)及び関係書類の作成、官報公告の手配、登記申請代理、完了後の謄本取得(1通分)が含まれております。 
・減資以外の他の登記手続きが必要な場合は、別途加算となります。