会計監査人の登記手続き

会計監査人は会社から独立した外部の機関です。 
監査役が会計監査権のほか業務監査権を持つのに対し、会計監査人は会計監査権しか持ちません。
会計監査人を設置・重任・変更・廃止した時から、2週間以内に本店所在地を管轄する法務局で変更登記申請を行う必要があります。

手続きの流れ(会計監査人を新たに設置、選任の場合)

1 株主総会決議(会計監査人の選任):お客様
           ▼
2 会計監査人の就任承諾:お客様
           ▼
3 本店所在地を管轄している法務局へ登記申請:当事務所

当事務所に依頼される際に必要書類となる書類等

・定款
・就任承諾書(重任の場合不要)
・公認会計士、監査法人であることを証する書面
・辞任届(辞任の場合)
・死亡届(死亡の場合)
・※株主総会議事録
・※委任状
・会社代表印(委任状に押印頂きます) 
・会社担当者様の身分証明書のコピー
※が付いているものは当事務所で作成します。


注意事項

会計監査人の設置義務

大会社(最終事業年度に係る貸借対照表上計上した資本金が5億円以上、もしくは負債として計上した合計額が200億円以上の会社)では必ず置かなければなりません。
会計監査人になることができるのは、公認会計士と監査法人です。 
なお、大会社でない会社でも任意に置くことができます。 

会計監査人の氏名や名称の変更時

会計監査人が氏名や名称を変更したときも変更の登記が必要です。

会計監査人の退任事由

任期満了

会計監査人の任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。 
しかし、他の役員と異なり、任期満了を迎える定時株主総会で別段の決議がなされなかったときは、その定時株主総会で再任されたものとみなされます。(自動再任といいます。) 
会計監査人の任期は変更することはできません。

辞任

いつでも辞任することができます。 
他の役員と異なり、定款で定めた員数に欠けることになる場合も、権利義務会計監査人としてその地位にとどまることはありません。 
会計監査人が欠けた場合は監査役が仮会計監査人を選任します。 欠格事由 公認会計士法の規定により、会社法第435条第2項に規定する計算書類について監査することができない者 株式会社の子会社もしくはその取締役、会計参与、監査役もしくは執行役から公認会計士もしくは監査法人の業務以外の業務により、継続的な報酬を受けている者またはその配偶者 監査法人でその社員の半数以上が前記に掲げる者であるもの のいずれかに該当するときは会計監査人になることができません。 

解任

株主総会の普通決議でいつでも解任することができます。 不当に解任され会計監査人は、会社に対して損害賠償請求できます。 また、会計監査人は、ある条件に該当すると監査役全員の同意によって解任される場合があります。 

死亡、清算

死亡、清算した日に退任します。

会計監査人設置会社の定めの廃止

会計監査人設置会社の定めの廃止と同時に退任します。 

会計監査人の合併

会計監査人である監査法人が合併により消滅したときは、合併後の存続法人が会計監査人の地位を承継しますので、消滅法人の退任登記と承継会社の就任登記を申請します。

関連する登記


・会計監査人設置会社の定めの設定 
会計監査人を新たに置く場合、会計監査人設置会社の定めの登記もしなければなりません。 
・監査役(会)設置会社の定めの設定および監査役の就任登記 
会計監査人を置く会社では、必ず監査役を設置しなければなりませんので、監査役を置いていない会社が新たに会計監査人を置こうとするときは、同時に監査役に関する登記も必要です。


会計監査人変更登記に必要な税金(登録免許税)

10,000円(資本金の額が1億円を超える場合30,000円) 
※会計監査人設置会社の定めを新設した場合、上記とは別に申請1件につき30,000円の登録免許税が発生いたします。

費用・報酬の一例(依頼時に見積書を発行いたします。)

【会計監査人変更登記手続き(重任の場合)】

報酬・費用合計 金46,617円(1法人)
当事務所報酬1申請につき15,750円
実費登記簿閲覧(1法人につき)397円
登記事項証明書の取得
(1通につき)
570円
登録免許税
(大会社の場合
30,000円

現在東京都内のお客様は、上記報酬から5,000円引きで承っております 
・この他に郵送費、交通費などの実費が発生いたします。
・報酬には会計監査人変更による変更登記申請書、OCR用紙(登記すべき事項)及び関係書類の作成、完了後の謄本取得(1通分)が含まれております。 
・その他の登記手続きがある場合は別途加算することになります。


お客様へのお願い 
司法書士には、本人確認義務がございますので、登記申請前に司法書士と面談が必要となる旨、ご了承ください。