合同会社の減資(資本金の額減少)手続き

減資とは、会社の資本金の額を減少させることを言います。 
合同会社(LLC)の減資手続きには以下のパターンが考えられます。 
・損失のてん補のための減資 
・持分の払戻しによる減資 
・出資の払戻しによる減資 
なお、減資の効力が生じてから、2週間以内に本店所在地を管轄する法務局で変更登記申請を行う必要があります。 
※手続きの費用・報酬は一番下に記載しております。

手続きの流れ(損失のてん補のための減資)

1 業務執行社員の過半数の同意(資本金の額の減少):お客様
           ▼
2 官報公告及び個別催告(債権者保護手続き):お客様、当事務所
              
3 本店所在地を管轄している法務局へ登記申請:当事務所

手続きの流れ(持分の払い戻し)

※株式会社と異なり、合同会社を退社した社員は、その持分の払い戻しを受けることが可能です。

1 業務執行社員の過半数の同意(資本金の額の減少):お客様
           ▼
2 官報公告及び個別催告(債権者保護手続き):お客様、当事務所
              
3 本店所在地を管轄している法務局へ登記申請:当事務所

手続きの流れ(出資の払い戻し)

※合同会社の社員は、退社をしなくとも、会社に対して、既に出資として払込みまたは給付をした金銭等の払戻しを請求することができます。

1 総社員の同意(定款変更):お客様
           ▼
2 業務執行社員の過半数の同意(資本金の額の減少):お客様
           ▼
3 官報公告及び個別催告(債権者保護手続き):お客様、当事務所
              
4 本店所在地を管轄している法務局へ登記申請:当事務所

注意事項

減資できる上限

損失のてん補のための減資の場合、上限(会社計算規則で定める方法により算定される額)がありますので、無制限に減資できるわけではありません。

社員退社の登記

社員の退社に伴って減資をする場合は、社員退社の登記手続きも併せて行う必要があります。

当事務所に依頼される際に必要となる書類

・定款
・※総社員の同意(出資の払い戻しの場合)
・※業務執行社員の過半数の同意書

・※催告及び公告をしたことを証する書面
・※資本金の額が会社法および会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面
・※社員の退社を証する書面(役員退社の場合)
・※委任状
・会社代表印(委任状に押印頂きます。新商号)
・会社担当者様の身分証明書のコピー
※が付いているものは当事務所で作成します。

合同会社の資本金の額減少登記に必要な税金(登録免許税)

30,000円

費用・報酬の一例(依頼時に見積書を発行いたします。)

【合同会社の資本金の額減少(減資)登記手続き】

報酬・費用合計 金83,417円(1法人)
当事務所報酬1申請につき52,500円
実費登記簿閲覧(1法人につき)397円
登記事項証明書の取得
(1通につき)
570円
登録免許税30,000円

現在東京都内のお客様は、上記報酬から5,000円引きで承っております  
・この他に郵送費、交通費、官報公告費用(約30,000円)などの実費が発生いたします。
・報酬には合同会社の資本金の額減少による変更登記申請書、OCR用紙(登記すべき事項)及び関係書類の作成・登記申請代理・完了後の謄本取得が含まれております。 
・その他の登記手続きがある場合は別途加算することになります。