発行可能株式総数は、定款変更することにより、変更することができます。
なお、発行可能株式総数の変更の効力が生じてから、2週間以内に本店所在地を管轄する法務局で変更登記申請を行う必要があります。
注意事項
増加する場合
非公開会社(株式譲渡制限会社)においては、発行可能株式総数の上限がありません。
公開会社(株式の譲渡制限のない会社)においては、増加の効力が発生する日の発行済み株式の総数の4倍を超えてはいけません。
例)会社が1000株発行している場合
発行可能株式総数は1000×4=4000株が上限となります。
例)会社が1000株発行している場合
発行可能株式総数は1000×4=4000株が上限となります。
減少する場合
発行済み株式の総数を下回ってはいけません。
また、新株予約権や取得請求権付き種類株式を発行しているなど、権利者から請求されたときに発行できる分は残しておかなくてはなりません。
例)発行可能株式総数1000株、発行済み株式の総数800株、新株予約権の目的である株式数100株の場合
発行可能株式総数は900株以下に減少することはできません(※ただし例外あり。)。
また、新株予約権や取得請求権付き種類株式を発行しているなど、権利者から請求されたときに発行できる分は残しておかなくてはなりません。
例)発行可能株式総数1000株、発行済み株式の総数800株、新株予約権の目的である株式数100株の場合
発行可能株式総数は900株以下に減少することはできません(※ただし例外あり。)。
手続きの流れ
1 株主総会決議(発行可能株式総数の変更):お客様
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2 本店所在地を管轄している法務局へ登記申請:当事務所発行可能株式総数変更登記に必要な税金(登録免許税)
30,000円
当事務所に依頼される際に必要となる書類等
・定款
・※株主総会議事録
・※委任状(当事務所で作成いたします)
・会社代表印
・会社担当者様の身分証明書のコピー
・※株主総会議事録
・※委任状(当事務所で作成いたします)
・会社代表印
・会社担当者様の身分証明書のコピー
※が付いているものは当事務所で作成します。
関連する登記
・募集株式の発行(増資)
授権枠がない場合、新株発行と一緒に発行可能株式総数を増加させます。
授権枠がない場合、新株発行と一緒に発行可能株式総数を増加させます。
費用・報酬の一例(依頼時に見積書を発行いたします。)
【発行可能株式総数変更登記手続き】
■ | 報酬・費用合計 金53,000円(1法人) | ||
当事務所報酬 | 1申請につき | 22,000円 | |
実費 | 登記簿閲覧(1法人につき) | 400円 | |
登記事項証明書の取得 (1通につき) | 600円 | ||
登録免許税 | 30,000円 |
・この他に郵送費、交通費などの実費が発生いたします。
・報酬には発行可能株式総数の変更登記申請書、OCR用紙(登記すべき事項)及び関係書類の作成・登記申請代理・完了後の謄本取得(1通分)が含まれております。
・その他必要な登記手続きがある場合は別途加算することになります。