なお、解散をしたからと言ってすぐに法人が消滅するわけではなく、清算手続きを経て法人格を消滅していくことになります。
また、解散の効力が生じてから、2週間以内に本店所在地を管轄する法務局にその変更の登記申請を行う必要があります。
※手続きの費用・報酬は一番下に記載しております。
合同会社の解散までの流れ(総社員の同意による場合)
1 総社員の同意(解散):お客様
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2 本店所在地を管轄している法務局へ登記申請:当事務所
※清算手続きについてはこちらをご参照ください。
※清算手続きについてはこちらをご参照ください。
注意事項
合同会社の解散原因
・総社員の同意
・社員がいなくなった
・定款で定めた解散事由の発生
・定款で定めた存続期間の終了
・合併(合併により消滅する場合) ※1
・破産手続き開始の決定※2
・解散を命ずる判決 ※2
・解散命令※2
※1 解散清算手続きは不要です。
※2 これらは裁判所が関与しますので、ご自分で特に解散清算手続きをする必要はありません。
・社員がいなくなった
・定款で定めた解散事由の発生
・定款で定めた存続期間の終了
・合併(合併により消滅する場合) ※1
・破産手続き開始の決定※2
・解散を命ずる判決 ※2
・解散命令※2
※1 解散清算手続きは不要です。
※2 これらは裁判所が関与しますので、ご自分で特に解散清算手続きをする必要はありません。
みなし解散
会社に関する登記が最後にあった日から12年経つと当該会社(休眠会社といいます。)に対して法務大臣が、事業を廃止していないのならその旨を届け出るよう官報に公告します。 その公告から2カ月経ってもなお届け出がないときは、解散したものとみなされます。 解散したものとみなされると、登記官は職権で解散の登記をします。
当事務所に依頼される際に必要となる書類
・定款・※総社員の同意書(総社員の同意で解散した場合)
・解散事由の発生を証する書面
・※印鑑届書
・※委任状
・会社代表印(委任状に押印頂きます。新商号)
・清算人個人の印鑑証明書
・会社担当者様の身分証明書のコピー
※が付いているものは当事務所で作成します。
合同会社の解散登記に必要な税金(登録免許税)
30,000円
費用・報酬の一例(依頼時に見積書を発行いたします。)
【合同会社の解散登記手続き】
■ | 報酬・費用合計 金62,467円(1法人) | ||
当事務所報酬 | 1申請につき | 31,500円 | |
実費 | 登記簿閲覧(1法人につき) | 397円 | |
登記事項証明書の取得 (1通につき) | 570円 | ||
登録免許税 | 30,000円 |
・現在東京都内のお客様は、上記報酬から5,000円引きで承っております。
・この他に郵送費、交通費などの実費が発生いたします。
・この他に郵送費、交通費などの実費が発生いたします。
・報酬には合同会社の解散による変更登記申請書、OCR用紙(登記すべき事項)及び関係書類の作成・登記申請代理・完了後の謄本取得が含まれております。
・その他の登記手続きがある場合(清算人の選任、清算結了etc...)は別途加算することになります。