役員の死亡時の登記手続きについて

取締役・監査役・代表取締役が死亡したなど、役員に変更が生じた場合は、2週間以内に本店所在地を管轄する法務局で変更登記申請を行う必要があります。

手続きの流れ(死亡による退任のみ、補欠選任なし)

1 親族等からの死亡届:お客様
           ▼
2 本店所在地を管轄している法務局へ登記申請:当事務所


当事務所に依頼される際に必要書類となる書類等
株主総会議事録(役員を補充・変更する場合)
取締役会議事録(代表取締役を補充・変更する必要がある場合)
・定款
・死亡届(死亡の記載のある戸籍謄本等)
・※就任承諾書(代表取締役を補充・変更する必要がある場合)
印鑑届書(代表取締役を補充・変更する必要がある場合)
・新代表者の印鑑証明書(代表取締役を補充・変更する必要がある場合)
委任状(当事務所で作成いたします)
・会社代表印(委任状に押印頂きます) 
・会社担当者様の身分証明書のコピー
※が付いているものは当事務所で作成します。

注意事項

取締役会設置会社の場合


・最低3人の取締役と1人の監査役が必要です。
・辞任により最低人数を下回ってしまえば、後任者が選任する必要があります。
・取締役を追加しない場合は、取締役会を廃止する必要があります。 


取締役会非設置会社の場合

・定款で定めた役員の員数を欠く場合は、後任者を選任しなければいけません。

役員変更登記に必要な税金(登録免許税)

10,000円(資本金の額が1億円を超える場合30,000円) 

費用・報酬の一例(依頼時に見積書を発行いたします。)

【役員変更登記(死亡時)手続き】

報酬・費用合計 金21,717円(1法人)
当事務所報酬1申請につき10,500円
実費登記簿閲覧(1法人につき)397円
登記事項証明書の取得
(1通につき)
570円
登録免許税
(大会社以外)
10,000円


現在東京都内のお客様は、上記報酬から5,000円引きで承っております  
・この他に郵送費、交通費などの実費が発生いたします。
・報酬には役員死亡による変更登記申請書、OCR用紙(登記すべき事項)及び関係書類の作成・登記申請代理・完了後の謄本取得(1通分)が含まれております。 
・その他必要な登記手続きがある場合は別途加算することになります。

その他役員変更登記が必要となる場合

  • 役員の氏名・代表取締役の住所が変わったとき
  • 役員の任期が満了したとき
  • 役員を追加したとき
  • 役員が辞任したとき
  • 役員が死亡したとき など