清算人の選任、変更登記手続き

清算株式会社において清算人は必置機関です。 合併又は破産手続き開始の決定による解散の場合を除き、株式会社は、清算人により清算をしなければなりません。
清算人を選任した日から、2週間以内に本店所在地を管轄する法務局で登記申請を行う必要があります。

注意事項

清算人の定め方

① 定款で定める者 
② 株主総会で選任された者 
③ ①②の者がいないときは清算開始時の取締役 
④ ①②③により清算人になる者がないときは、裁判所が選任した者
※解散の登記と同時にする義務はありませんが、実務上は同時に選任・登記します

手続きの流れ

1 解散(解散原因の発生):お客様
           ▼
2 株主総会決議(清算人の選任):お客様
           ▼
3 本店所在地を管轄している法務局へ登記申請:当事務所

当事務所に依頼される際に必要書類となる書類等

・定款
・解散事由が発生したことを証する書面
・※株主総会議事録
・※就任承諾書
・※委任状
・清算人個人の印鑑証明書
・※印鑑届書
・会社代表印(委任状に押印頂きます) 
・会社担当者様の身分証明書のコピー
※が付いているものは当事務所で作成します。

清算人選任登記に関連する登記

・解散登記
詳しくはこちら

清算人の選任登記に必要な税金(登録免許税)

9,000円
※清算人の変更登記は6,000円

費用・報酬の一例(依頼時に見積書を発行いたします。)

【清算人選任の登記手続き】

報酬・費用合計 金27,617円
当事務所報酬1申請につき15,750円
実費登記簿閲覧(1法人につき)397円
登記事項証明書の取得
(1通につき)
570円
登録免許税9,000円


現在東京都内のお客様は、上記報酬から5,000円引きで承っております 
・この他に郵送費、交通費などの実費が発生いたします。
・報酬には清算人選任、変更登記申請書、OCR用紙(登記すべき事項)及び関係書類の作成、完了後の謄本取得(1通分)が含まれております。 
・その他の登記手続きがある場合は別途加算することになります。


お客様へのお願い 
司法書士には、本人確認義務がございますので、登記申請前に司法書士と面談が必要となる旨、ご了承ください。