合同会社の目的変更

合同会社も株式会社と同様に目的を変更・追加することができます。
なお、事業目的の効力が生じてから、2週間以内に本店所在地を管轄する法務局にその変更の登記申請を行う必要があります。

手続きの流れ

1 総社員の同意(商号変更):お客様
           ▼
2 本店所在地を管轄している法務局へ登記申請:当事務所

注意事項

一定の規制

強行法規または公序良俗に反する事業を目的とすることはできませんので、例えば、 「賭縛業」や「富くじ業」を目的とすることはできません。 また、弁護士の資格がないのに債権の取り立て業務や訴訟行為を業とすることや、弁護士事務所の事務所の経営を業とすることもできません。
また、株式会社は株主に利益配当をする会社なので営利性がなくてはなりません。 

許認可

許認可を必要とする事業については、事業目的の記載文言に特定の表記を求められる場合があります(介護事業等)。 そのため、許認可が必要な業種の事業目的を追加する場合は、手続きに入る前に役所の許認可申請窓口等で確認を取っておきましょう。
※当事務所にご依頼をいただいた場合、行いたい事業を教えていただければ、それに合わせて目的の文言を考えますので、ご安心してください。

当事務所に依頼される際に必要書類となる書類等

・定款
・※総社員の同意書
・※委任状
・会社代表印(委任状に押印頂きます) 
・会社担当者様の身分証明書のコピー
※が付いているものは当事務所で作成します。

合同会社目的変更変更登記に必要な税金(登録免許税)

30,000円

費用・報酬の一例(依頼時に見積書を発行いたします。)

【目的変更登記手続き】

報酬・費用合計 金53,000円(1法人)
当事務所報酬1申請につき22,000円
実費登記簿閲覧(1法人につき)400円
登記事項証明書の取得
(1通につき)
600円
登録免許税30,000円
 
・この他に郵送費、交通費などの実費が発生いたします。
・報酬には目的変更による変更登記申請書、OCR用紙(登記すべき事項)及び関係書類の作成・登記申請代理・完了後の謄本取得(1通分)が含まれております。 
・その他の登記手続きがある場合は別途加算することになります。