特例有限会社の商号変更手続き

会社法施行により、既存の有限会社は、「有限会社」という商号をもったまま、「株式会社」として存続することになりました
そのため、有限会社も株式会社と同様の手続きを踏むことにより商号を変更することができます。
なお、商号変更の効力が生じてから、2週間以内に本店所在地を管轄する法務局にその変更の登記申請を行う必要があります。
※手続きの費用・報酬は一番下に記載しております。

特例有限会社の商号変更手続きの流れ

1 類似商号の調査:当事務所
           ▼
2 株主総会議事録(商号変更):お客様
              
3 本店所在地を管轄している法務局へ登記申請:当事務所

注意事項

使用できない表示・文字

・変更後の商号中には必ず「有限会社」という文字を用いなければなりません。
・会社の一部門を示すような文字も使えません(たとえば、「支店」「支社」「支部」「事業部」「経理部」「出版部」「出張所」など)。 
・使える文字は、「漢字」「ひらがな」「カタカナ」「ローマ字」「数字」に加え「&」「’」「,」「‐」「.」「・」などの記号です。 
・記号は、商号の先頭、末尾に使うことはできません(ピリオドのみ末尾にも使用できます)。 

同じ住所で同じ商号は使えません。

・同じ住所で同じ商号を使用している既存の会社がある場合、その商号は使えません。
・「有限会社ABC」と「有限会社エービーシー」は同じ商号とはなりません。
・また、同じビル内であっても部屋番号が異なれば同じ住所とはなりません。 
当事務所では、商号調査依頼も行っております。

会社代表印

法務局に登録されている会社代表印は、通常会社の商号が刻印されているため、商号変更時に印鑑も新商号印に変更する会社が多いです(変更しなくても構いません) 。
ちなみに、法務局への商号変更と同時に会社の「届出印の改印」手続きを行えば簡単に変更することができます(ご依頼いただいた場合は当事務所で商号変更登記手続きと一緒に行います)。 
また、当事務所では、法人実印(会社の届出印)の手配代行も行っておりますので、お気軽にご相談ください。

当事務所に依頼される際に必要となる書類

・定款
・※株主総会議事録
・※印鑑届書(会社代表印を変更する場合)
・※委任状
・会社代表印(委任状に押印頂きます。新商号)
・代表取締役個人の印鑑証明書(会社代表印を変更する場合)
・会社担当者様の身分証明書のコピー
※が付いているものは当事務所で作成します。

商号変更登記に必要な税金(登録免許税)

30,000円

費用・報酬の一例(依頼時に見積書を発行いたします。)

【特例有限会社の商号変更登記手続き(類似商号調査込み)】

報酬・費用合計 金53,000円(1法人)
当事務所報酬1申請につき22,000円
実費登記簿閲覧(1法人につき)400円
登記事項証明書の取得
(1通につき)
600円
登録免許税30,000円

・この他に郵送費、交通費などの実費が発生いたします。
・報酬には特例有限会社の商号変更による変更登記申請書、類似商号調査、OCR用紙(登記すべき事項)及び関係書類の作成・登記申請代理・完了後の謄本取得が含まれております。 
・その他の登記手続きがある場合は別途加算することになります。