取締役会の廃止手続きについて

会社法施行により、非公開会社(株式譲渡制限会社)であれば、「取締役会」を廃止することが認められています。 
なお、取締役会を廃止してから、2週間以内に本店所在地を管轄する法務局で変更登記申請を行う必要があります。


手続きの流れ

1 株主総会決議(取締役会の廃止):お客様
           ▼
2 本店所在地を管轄している法務局へ登記申請:当事務所


注意事項

代表取締役の変更

取締役の中から代表取締役を定めない場合、既存の取締役全員に代表権が与えられます。 つまり、取締役全員が代表取締役になるという状態です。

株式の譲渡制限規定の変更

一般的に取締役会設置会社の定款には「当会社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を要する」と定められています。
取締役会を廃止した場合、譲渡制限の承認機関を「株主総会」や「代表取締役」などに変更する必要があります。

監査役の廃止

取締役会を廃止することにより、監査役を廃止することが可能です。 

当事務所に依頼される際に必要書類となる書類等

・定款
・※株主総会議事録
・※取締役の合意書(取締役が各自代表である場合は不要) 
・※就任承諾書
・※辞任届(役員が辞任する場合必要)
・※委任状(当事務所で作成いたします)
・※印鑑届書
・代表取締役の印鑑証明書(新しく代表権を有する方)
・会社代表印
・会社担当者様の身分証明書のコピー
※が付いているものは当事務所で作成します。

関連する登記

・監査役(会)の廃止
・役員(取締役、監査役)変更
・株式の譲渡制限に関する定款の定めの変更

取締役会廃止登記に必要な税金(登録免許税)

30,000円

費用・報酬の一例(依頼時に見積書を発行いたします。)

【取締役会廃止変更登記手続き】

■報酬・費用合計 金62,467円(1法人)
当事務所報酬1申請につき31,500円
実費登記簿閲覧(1法人につき)397円
登記事項証明書の取得
(1通につき)
570円
登録免許税30,000円

・現在東京都内のお客様は、上記報酬から5,000円引きで承っております。  
・この他に郵送費、交通費などの実費が発生いたします。
・報酬には変更登記申請書、OCR用紙(登記すべき事項)及び関係書類の作成・登記申請代理・完了後の謄本取得(1通)が含まれております。 
・その他役員変更、監査役の廃止、譲渡制限規定の変更など必要な登記手続きがある場合は別途加算することになります。


お客様へのお願い 
司法書士には、本人確認義務があり、登記申請前に司法書士と面談が必要となりますのでご協力をお願いいたします。


当事務所は出張相談も可能です(日本全国対応)。

土日祝日も対応しております。

お気軽にご相談ください。