合併登記手続き

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合併とは、複数の会社を1つの法人とする手続きのことで、全く新しい会社を設立して元の会社は共に解散する新設合併と、一つの会社を存続会社とし、残りの会社はこの存続会社に一切の権利義務を承継させ解散する吸収合併の2つがあります。


合併の注意事項

合併契約書の締結及びその承認


合併により、どちらの会社が存続するか、存続会社がいくらの債権債務を引き継ぐか、消滅会社の株主は、存続会社の株をいくら引き受けられるか、合併の時期はいつか。などの基本的な事項を、合併により存続する会社と、消滅する会社の双方が、合併契約書を作成して調印し、株主総会の承認を得なければなりません。


反対株主の株式買取請求権

吸収合併等に反対する株主は、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求できます。
存続会社、消滅会社は効力発生日の20日前までに株式買取請求の通知を発し、これに対して株主は株主総会において合併に反対する旨の通知を事前に行い、且つ株主総会で合併に反対の意思表示を行うことにより株式の買取を請求できます。

債権者保護手続き

合併が、存続・消滅の両会社の株主総会で承認されると、今度は、会社と取引のある債権者に対し、合併に異議がないか、あれば申し出て欲しい旨を、1ヶ月以上の期間を定めて、官報に公告及び個別に催告しなければなりません。(一定の場合、個別催告は省略できることもあります。)



費用・報酬(依頼時に見積書を発行いたします。)

【会社合併の登記手続き】

報酬・費用合計 金181,934円(1法人)
当事務所報酬1申請につき
(事案によって異なります)
150,000円~
実費登記簿閲覧(1法人につき)794円
登記事項証明書の取得
(1法人につき)
1,140円
登録免許税60,000円~

現在東京都内のお客様は、上記報酬から10,000円引きで承っております 
・この他に郵送費、交通費、印鑑証明書、官報公告費用(約30,000円)などの実費が発生いたします。
・報酬には会社合併による変更登記申請書、OCR用紙(登記すべき事項)及び関係書類の作成、官報の掲載手配登記申請代理、完了後の謄本取得が含まれております。 
・その他の登記手続きがある場合は別途加算することになります。