合同会社の社員の退社手続き


社員が退社する場合や社員がその持分を譲渡する場合には、定款の社員の定めを変更する必要があり、退社する社員が業務執行社員である場合には、社員の退社の登記を行う必要があります。
なお、業務執行社員が退社してから、2週間以内に本店所在地を管轄する法務局にその変更の登記申請を行う必要があります。
※手続きの費用・報酬は一番下に記載しております。

合同会社の社員変更手続きの流れ(業務執行社員退社の場合)

1 総社員の同意(定款変更):お客様
              
2 本店所在地を管轄している法務局へ登記申請:当事務所

注意事項

社員が退社する事由

1 任意退社 
・定款で会社の存続期間を定めなかった場合や、会社の存続期間をある社員の終身の間と定めている場合には、6ヶ月前までに会社に退社の予告をすることにより各事業年度末に退社することができます。 
・やむを得ない事由がある場合 

2 法定退社 
次の事由が生じた場合、その社員は当然に退社します。
・定款で定めた事由の発生 
・総社員の同意 
・死亡 
・合併(合併により社員である法人が消滅する場合)
・破産手続開始の決定※
解散※
・後見開始の審判を受けた※
・除名※
※定款で退社事由から廃除可。

なお、社員が退社する場合には、その持分を全部が払い戻されることになります。
しかし退社する社員に払い戻す持分の帳簿価格が剰余金を超える場合には、債権者保護手続を行わなければいけません。

当事務所に依頼される際に必要となる書類

・定款
・退社の事実を証する書面
・※委任状
・会社代表印(委任状に押印頂きます。新商号)
・会社担当者様の身分証明書のコピー
※が付いているものは当事務所で作成します。

合同会社の社員の退社登記に必要な税金(登録免許税)

10,000円(資本金の額が1億円を超える場合30,000円)

費用・報酬の一例(依頼時に見積書を発行いたします。)

【合同会社の社員の退社登記手続き※持分譲渡の場合】

報酬・費用合計 金27,200円(1法人)
当事務所報酬1申請につき16,200円
実費登記簿閲覧(1法人につき)400円
登記事項証明書の取得
(1通につき)
600円
登録免許税10,000円

資本金の払戻の場合は資本金の減少手続が必要となり、費用が変わります  
・この他に郵送費、交通費などの実費が発生いたします。
・報酬には合同会社の社員の退社による変更登記申請書、OCR用紙(登記すべき事項)及び関係書類の作成・登記申請代理・完了後の謄本取得が含まれております。 
・その他の登記手続きがある場合は別途加算することになります。