監査役会の設置・廃止登記手続き

株式会社では、定款を変更して監査役、監査役会を設置、廃止することができます。 
監査役、監査役会を設置、変更、廃止してから、2週間以内に本店所在地を管轄する法務局で株式分割による発行済み株式の総数の変更登記申請を行う必要があります。

手続きの流れ


1 株主総会決議(監査役(会)設置、廃止):お客様
           ▼
2 本店所在地を管轄している法務局へ登記申請:当事務所

当事務所に依頼される際に必要書類となる書類等

・定款
・※株主総会議事録
・※就任承諾書(監査役を選任した場合)
・※委任状
・会社代表印(委任状に押印頂きます) 
・会社担当者様の身分証明書のコピー
※が付いているものは当事務所で作成します。

注意事項

公開会社では必ず監査役を設置する必要があります。

設置された監査役の監査権限を会計に関するものに限定することもできません。

取締役会設置会社では監査役を廃止することはできません

ただし、非公開会社は取締役会設置会社であっても会計参与を置いていれば監査役を廃止できます。
なお、監査役会を置く会社は取締役会設置会社でなければいけません。

会計監査人設置会社は監査役を廃止することはできません。

会計監査人を置いた会社は、監査役を廃止できません。 通常会計監査人を置く会社は比較的規模の大きい会社ですが、そのような会社で、業務監査権限を持たない会計監査人だけをおくのは好ましくないからです。

社外監査役の設置

監査役会設置会社では、監査役の半数以上が社外監査役でなければなりません。

関連する登記

・監査役の就任、退任登記
監査役設置会社の定めの設定、廃止と同時に監査役の就任、退任登記が必要です。 
・監査役会設置会社の定めの廃止登記 
監査役設置会社の定めを廃止すると同時に監査役会設置会社の定めも廃止になるので登記が必要です。 
・会計参与設置会社の定めの設定及び会計参与の就任登記 
取締役会を設置した非公開会社で監査役を廃止する場合、会計参与設置会社の定めの登記及び会計参与の就任登記が必要です。 
・社外監査役である旨の登記 
監査役会を置く場合、監査役の半数以上の者が社外監査役であることを示すため、その旨の登記が必要です。

監査役会の設置、廃止登記に必要な税金(登録免許税)

30,000円

※監査役の変更もある場合、上記とは別に申請1件につき10,000円の登録免許税が発生いたします(資本金の額が1億円を超える場合30,000円) 

費用・報酬の一例(依頼時に見積書を発行いたします。)

【監査役会設置、廃止変更登記手続き】

報酬・費用合計 金64,000円(1法人)
当事務所報酬1申請につき33,000円
実費登記簿閲覧(1法人につき)400円
登記事項証明書の取得
(1通につき)
600円
登録免許税30,000円
  
・この他に郵送費、交通費などの実費が発生いたします。
・報酬には監査役会設置、廃止による変更登記申請書、OCR用紙(登記すべき事項)及び関係書類の作成・登記申請代理・完了後の謄本取得(1通)が含まれております。 
・その他役員変更、監査役の廃止、譲渡制限規定の変更など必要な登記手続きがある場合は別途加算することになります。