特例有限会社の解散・清算人選任の登記手続き

会社法施行により、既存の有限会社は、「有限会社」という商号をもったまま、「株式会社」として存続することになりました
そのため、有限会社も株式会社と同様の手続きを踏むことにより解散をすることができます。
しかし、特例有限会社も解散によって直ちに消滅するわけではなく、解散後清算人によって清算手続きを行い、清算結了によって消滅します。 

なお、解散の日から、2週間以内に本店所在地を管轄する法務局で登記申請を行う必要があります。

手続きの流れ(株主総会で解散決議を想定)

1 株主総会決議(解散、清算人選任):お客様
           ▼
2 本店所在地を管轄している法務局へ登記申請:当事務所

当事務所に依頼される際に必要書類となる書類等

・定款
※株主総会議事録
・※就任承諾書
・※委任状
・※印鑑届書
・清算人個人の印鑑証明書
・会社代表印(委任状に押印頂きます) 
・会社担当者様の身分証明書のコピー
※が付いているものは当事務所で作成します。

    注意事項

    会社の解散原因

    ・株主総会の決議 
    ・定款で定めた解散事由の発生 
    ・定款で定めた存続期間の終了 
    ・合併(合併によりその株式会社が消滅する場合に限る) 
    ・破産手続き開始の決定 
    ・解散を命ずる判決 
    ・解散の訴え

      みなし解散

      会社に関する登記が最後にあった日から12年経つと当該会社(休眠会社といいます。)に対して法務大臣が、事業を廃止していないのならその旨を届け出るよう官報に公告します。 その公告から2カ月経ってもなお届け出がないときは、解散したものとみなされます。 解散したものとみなされると、登記官は職権で解散の登記をします。

      清算株式会社の機関

      株主総会と清算人は必ず設置することになります。 

      清算人の定め方

      ① 定款で定める者 
      ② 株主総会で選任された者 
      ③ ①②の者がいないときは清算開始時の取締役 
      ④ ①②③により清算人になる者がないときは、裁判所が選任した者
      ※解散の登記と同時にする義務はありませんが、実務上は同時に選任・登記します

      登記に必要な税金(登録免許税)

      解散登記:30,000円
      清算人の選任登記:9,000円
      清算人の変更:6,000円

      費用・報酬の一例(依頼時に見積書を発行いたします。)

      【特例有限会社の解散、清算人の選任の登記手続き】

      報酬・費用合計 金92,467円
      当事務所報酬1申請につき52,500円
      実費登記簿閲覧(1法人につき)397円
      登記事項証明書の取得
      (1通につき)
      570円
      登録免許税39,000円


      現在東京都内のお客様は、上記報酬から5,000円引きで承っております 
      ・この他に郵送費、交通費、官報公告費用などの実費が発生いたします。
      ・報酬には特例有限会社の解散、清算人選任登記申請書、OCR用紙(登記すべき事項)及び関係書類の作成、完了後の謄本取得が含まれております。 
      ・その他の登記手続きがある場合は別途加算することになります。


      お客様へのお願い 
      司法書士には、本人確認義務がございますので、登記申請前に司法書士と面談が必要となる旨、ご了承ください。

      費用・報酬の一例(依頼時に見積書を発行いたします。)

      【清算人の変更の登記手続き】

      報酬・費用合計 金22,717円
      当事務所報酬1申請につき15,750円
      実費登記簿閲覧(1法人につき)397円
      登記事項証明書の取得
      (1通につき)
      570円
      登録免許税6,000円


      現在東京都内のお客様は、上記報酬から5,000円引きで承っております 
      ・この他に郵送費、交通費などの実費が発生いたします。
      ・報酬には特例有限会社の清算人変更登記申請書、OCR用紙(登記すべき事項)及び関係書類の作成、完了後の謄本取得が含まれております。 
      ・その他の登記手続きがある場合は別途加算することになります。


      お客様へのお願い 
      司法書士には、本人確認義務がございますので、登記申請前に司法書士と面談が必要となる旨、ご了承ください。