株式の譲渡制限に関する規定は、株主を家族や親せき関係で構成している閉鎖的な会社や中小企業を保護することを目的とした規定です。
発行している全部の株式に対して設定することはもちろん、一部の株式のみに設定することもできます。
なお、株式の譲渡制限の定めの変更の効力が生じてから、2週間以内に本店所在地を管轄する法務局で変更登記申請を行う必要があります。
株式譲渡制限の定めの設定手続きの流れ(株券発行会社)
1 株主総会決議(譲渡制限の定めの設定):お客様
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2 株券提供公告(効力発生の一か月前):お客様、当事務所
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3 (株主・新株予約権者へ)買取請求通知ないし公告:お客様、当事務所
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4 本店所在地を管轄している法務局へ登記申請:当事務所
承認機関の変更・定めの廃止手続きの流れ
1 株主総会決議(譲渡制限の定めの変更、廃止):お客様
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2 本店所在地を管轄している法務局へ登記申請:当事務所当事務所に依頼される際に必要書類となる書類等
・※株主総会議事録
・※委任状
・会社代表印(委任状に押印頂きます)
・会社担当者様の身分証明書のコピー
・※委任状
・会社代表印(委任状に押印頂きます)
・会社担当者様の身分証明書のコピー
※が付いているものは当事務所で作成します。
注意事項
株式の譲渡の承認機関
どの機関が承認するのかについては基本的に自由に定めることができます。
株主平等の原則を順守する必要がある
「当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を受けなければならない。ただし、5万株以上の株式を譲渡により取得するにはこの限りではない。」 「当会社の株式を当会社に関係ある者にして、株主総会の承認を要する者以外の者に譲渡することができない。」 などは株主平等の原則に反します。
株券を発行している場合
譲渡制限に関する定めを設定するときは、効力発生日の1か月前までに、株主に対し株券を提出するよう公告及び各別の通知をしなければなりません。
関連する登記
・取締役会設置及び監査役設置の登記
・役員の変更登記
株式の譲渡制限を廃止した場合は、公開会社となるため、取締役会及び監査役の設置義務が生じます。
取締役、監査役、会計参与は退任します。代表取締役の資格喪失による退任の登記も申請します。
・役員の変更登記
株式の譲渡制限を廃止した場合は、公開会社となるため、取締役会及び監査役の設置義務が生じます。
取締役、監査役、会計参与は退任します。代表取締役の資格喪失による退任の登記も申請します。
株式譲渡制限の設定、変更、廃止登記に必要な税金(登録免許税)
30,000円
費用・報酬(依頼時に見積書を発行いたします。)
【株式譲渡制限の定めの設定、変更、廃止の登記手続き】
■ | 報酬・費用合計 金64,000円(1法人) | ||
当事務所報酬 | 1申請につき | 33,000円 | |
実費 | 登記簿閲覧(1法人につき) | 400円 | |
登記事項証明書の取得 (1法人につき) | 600円 | ||
登録免許税 | 30,000円 |
・この他に郵送費、交通費、官報公告費用(約30,000円)などの実費が発生いたします。
・報酬には株式譲渡制限の定めによる変更登記申請書、OCR用紙(登記すべき事項)及び関係書類の作成、官報の掲載手配登記申請代理、完了後の謄本取得(1通分)が含まれております。
・その他の登記手続きがある場合は別途加算することになります。