公告方法を変更した日から、効力発生の日から2週間以内に本店所在地を管轄する法務局にその変更の登記申請を行う必要があります。
手続きの流れ
1 株主総会決議(公告方法変更):お客様
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2 本店所在地を管轄している法務局へ登記申請:当事務所当事務所に依頼される際に必要書類となる書類等
・定款
・※株主総会議事録
・※取締役会議事録(取締役会で具体的URLを定めた場合)
・※委任状
・会社代表印(委任状等に押印頂きます)
・会社担当者様の身分証明書のコピー
・※株主総会議事録
・※取締役会議事録(取締役会で具体的URLを定めた場合)
・※委任状
・会社代表印(委任状等に押印頂きます)
・会社担当者様の身分証明書のコピー
※が付いているものは当事務所で作成します。
注意事項
公告方法は何でもいいわけではありません
会社が選択できる公告方法は次のとおり限定されています(会社法939条1項)。
・官報に掲載する方法
・時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
・電子公告(インターネット)
・官報に掲載する方法
・時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
・電子公告(インターネット)
公告は費用がかかる
公告を官報や日刊新聞紙に掲載するにはコストがかかります。
官報ですと数万円で済みますが、日刊新聞紙の場合には数十万円かかってしまうようです(掲載する新聞紙によって異なります)。
電子公告はただインターネットに掲載すれば良いというものではなく、電子公告調査機関の調査を受けることが必要となり、この調査料として数十万円がかかるようです。
株式会社には、会社法によって決算公告が義務付けられており(会社法440条)、また、株式に譲渡制限を設ける場合や資本金の額を減少する場合等の重要な場面では、株券提供公告、債権者保護公告等の公告が義務付けられています。 こういった場面で公告する必要があり、公告コストは決して安くありませんので、公告方法は慎重に検討してください。
官報ですと数万円で済みますが、日刊新聞紙の場合には数十万円かかってしまうようです(掲載する新聞紙によって異なります)。
電子公告はただインターネットに掲載すれば良いというものではなく、電子公告調査機関の調査を受けることが必要となり、この調査料として数十万円がかかるようです。
株式会社には、会社法によって決算公告が義務付けられており(会社法440条)、また、株式に譲渡制限を設ける場合や資本金の額を減少する場合等の重要な場面では、株券提供公告、債権者保護公告等の公告が義務付けられています。 こういった場面で公告する必要があり、公告コストは決して安くありませんので、公告方法は慎重に検討してください。
日刊新聞紙を公告方法とする場合
公告方法として選択する新聞は日刊新聞紙でなければなりませんので、スポーツ新聞、業界新聞、週刊新聞、月刊新聞などを公告方法として定めることはできません。
なお、どの地域において発行される新聞に掲載するのか、地域を限定することが可能です。
実際、多くの会社は「東京都において発行する○○新聞に掲載してする」などと、地域を限定して定めています。
なお、どの地域において発行される新聞に掲載するのか、地域を限定することが可能です。
実際、多くの会社は「東京都において発行する○○新聞に掲載してする」などと、地域を限定して定めています。
公告方法変更登記に必要な税金(登録免許税)
30,000円
費用・報酬(依頼時に見積書を発行いたします。)
【公告変更登記手続き】
■ | 報酬・費用合計 金53,000円(1法人) | ||
当事務所報酬 | 1申請につき | 22,000円 | |
実費 | 登記簿閲覧(1法人につき) | 400円 | |
登記事項証明書の取得 (1通につき) | 600円 | ||
登録免許税 | 30,000円 |
・この他に郵送費、交通費などの実費が発生いたします。
・報酬には公告方法変更登記申請書、OCR用紙(登記すべき事項)及び関係書類の作成・登記申請代理・完了後の謄本取得(1通分)が含まれております。
・その他の登記手続きがある場合は別途加算することになります。
お客様へのお願い
司法書士には、本人確認義務がございますので、登記申請前に司法書士と面談が必要となる旨、ご了承ください。