会社の継続登記手続き

会社の継続とは、いったん解散した会社を解散前の状態に復し、解散前の会社と同一性を有する会社にすることです。
会社の継続を決定した日から、2週間以内に本店所在地を管轄する法務局で登記申請を行う必要があります。

手続きの流れ

1 株主総会決議(会社継続・役員変更):お客様
           ▼
2 取締役決議(代表者変更):お客様
           ▼
3 本店所在地を管轄している法務局へ登記申請:当事務所

当事務所に依頼される際に必要書類となる書類等

・定款
・※株主総会議事録
・※取締役会議事録(取締役決定書)
・※就任承諾書
・※委任状
・会社代表者個人の印鑑証明書
・※印鑑届書
・会社代表印(委任状に押印頂きます) 
・会社担当者様の身分証明書のコピー
※が付いているものは当事務所で作成します。

注意事項

会社の継続の要件

下記の事由によって解散した場合は、株主総会決議によって継続することができます。 
・株主総会の決議 
・定款で定めた解散事由の発生 
・定款で定めた存続期間の終了 

役員の選任

解散したときに取締役や代表取締役の登記は登記官の職権で抹消されるので、継続決議をするときは取締役や代表取締役の選任決議も必要です。 

会社継続の登記に関連する登記

・取締役及び代表取締役の就任登記 
会社継続の登記をする場合、同時に継続後の会社の取締役及び代表取締役も定めなければなりません。 
・解散事由や存続期間の定めの変更または廃止登記 
解散事由や存続期間に従って解散した会社では、当該定めを変更するかまたは廃止する決議をしなければなりません。
詳しくはこちら


会社継続登記に必要な税金(登録免許税)

30,000円


費用・報酬の一例(依頼時に見積書を発行いたします。)

【会社継続の登記手続き】

報酬・費用合計 金46,617円
当事務所報酬1申請につき15,750円
実費登記簿閲覧(1法人につき)397円
登記事項証明書の取得
(1通につき)
570円
登録免許税(最低)30,000円

現在東京都内のお客様は、上記報酬から5,000円引きで承っております 
・この他に郵送費、交通費、税理士報酬などの実費が発生いたします。
・報酬には会社継続変更登記申請書、OCR用紙(登記すべき事項)及び関係書類の作成、完了後の謄本取得(1通分)が含まれております。 
・その他登記手続きがある場合は別途加算することになります。
お客様へのお願い 
司法書士には、本人確認義務がございますので、登記申請前に司法書士と面談が必要となる旨、ご了承ください。