合同会社の本店移転手続き


合同会社も株式会社のように本店所在地を変更することができます。
本店移転の効力が生じてから、2週間以内に本店所在地を管轄する法務局にその変更の登記申請を行う必要があります。
※手続きの費用・報酬は一番下に記載しております。

手続きの流れ


1 総社員の同意(定款変更※定款変更がない場合は不要):お客様
           ▼
2 業務執行社員の過半数の合意(具体的な本店所在地の決定):お客様
           ▼
3 旧本店所在地を管轄している法務局へ登記申請:当事務所

当事務所に依頼される際に必要書類となる書類等

・定款
・※総社員の同意書
・※業務執行社員の過半数の合意書
・※委任状
・会社代表印(委任状に押印頂きます) 
・会社担当者様の身分証明書のコピー
※が付いているものは当事務所で作成します。

注意事項

管轄について

・本店所在地を管轄する法務局と同じ管轄内に移転する場合(管轄内移転) 
・本店所在地を管轄する法務局の管轄外に移転する場合(管轄外移転)

管轄外本店移転の場合は旧本店所在地、新本店所在地それぞれの法務局が関与しますので、管轄内本店移転と比べて登録免許税が3万円余計に発生します。

なお、『管轄』とは、法務局が管理している区域のことです。 

例えば埼玉県内は、さいたま地方法務局が県内すべてを管轄しているので、埼玉県内の移転であれば管轄内移転となります。 
これに対して、東京都では、千代田区、中央区、文京区は東京法務局、渋谷区、目黒区では、東京法務局渋谷出張所が同じ管轄になります。 
中央区から千代田区へ移転する場合は、管轄内移転、中央区から渋谷区に移転する場合は、管轄外移転となります。 
管轄区域の確認はこちらのページからご確認いただけます。→管轄のご案内(法務局)

代表取締役の住所

本店所在地の変更と同時に、代表取締役の住所も変わる場合、その旨の登記も同時に行う必要があります(税金も別途発生します)。 

定款変更

本店を移転する場合、定款を変更しなければならない場合と、変更しなくてもよい場合があります。
款の本店所在地の記載が
最小行政区画まで記載・・・例.「東京都新宿区」「神奈川県横浜市」 
具体的な番地まで記載・・・例.「東京都新宿区新宿二丁目5番1号」 
によって結論が変わります。

最小行政区画まで記載している場合は、同じ市町村内(東京都では23区)での移転であれば、定款を変更する必要はありませんが、具体的な番地まで記載している場合は、株主総会の決議によって定款を変更する必要があります。

移転後の手続き

本店を移転した場合には、税務関係(税務署等)、労務関係(社会保険事務所等)、許認可関係の届出が必要となりますので、注意が必要です。

本店移転登記に必要な税金(登録免許税)

・管轄内本店移転:30,000円
・管轄外本店移転:60,000円
内訳:旧本店所在地分 30,000円
    新本店所在地分 30,000円

費用・報酬の一例(依頼時に見積書を発行いたします。)

【合同会社の本店移転の登記手続き】

報酬・費用合計 金64,000円~(1法人)
当事務所報酬1申請につき33,000円~
実費登記簿閲覧(1法人につき)400円
登記事項証明書の取得
(1通につき)
600円
登録免許税30,000円~
60,000円

・この他に郵送費、交通費などの実費が発生いたします。
・報酬には合同会社の本店移転登記申請書、OCR用紙(登記すべき事項)及び関係書類の作成・登記申請代理・完了後の謄本取得が含まれております。 
・その他必要な登記手続きがある場合は別途加算することになります。


お客様へのお願い 
司法書士には、本人確認義務がございますので、登記申請前に司法書士と面談が必要となる旨、ご了承ください。