役員の増員・補欠就任・重任手続きについて

取締役や監査役を追加、補欠就任させた場合など、役員構成に変更が生じた場合は、本店所在地を管轄する法務局に2週間以内に変更登記申請を行う必要があります。 
なお、任期が満了し、再度役員に選任され(重任といいます)た場合、役員に変更が無くても変更登記が必要になります。

手続きの流れ(例.取締役及び代表取締役の追加)

1 株主総会決議(取締役の追加決議):お客様
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2 取締役会決議(代表取締役の追加決議):お客様
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3 本店所在地を管轄している法務局へ登記申請:当事務所

当事務所に依頼される際に必要書類となる書類等

株主総会議事録
取締役会議事録(代表取締役を補充・変更する必要がある場合)
・定款
・※就任承諾書
印鑑届書(代表取締役を補充・変更する必要がある場合)
・印鑑証明書(代表取締役を補充・変更する必要がある場合)
委任状(当事務所で作成いたします)
・会社代表印(委任状に押印頂きます) 
・会社担当者様の身分証明書のコピー
※が付いているものは当事務所で作成します。

役員変更登記に必要な税金(登録免許税)

10,000円(資本金の額が1億円を超える場合30,000円) 

費用・報酬の一例(依頼時に見積書を発行いたします。)

【役員変更登記(就任・追加・重任)手続き】

報酬・費用合計 金26,617円(1法人)
当事務所報酬1申請につき15,750円
実費登記簿閲覧(1法人につき)397円
登記事項証明書の取得
(1通につき)
570円
登録免許税
(大会社以外)
10,000円

現在東京都内のお客様は、上記報酬から5,000円引きで承っております 
・この他に郵送費、交通費などの実費が発生いたします。
・報酬には役員(監査役、取締役)の変更登記申請書、OCR用紙(登記すべき事項)及び関係書類の作成・登記申請代理・完了後の謄本取得(1通分)が含まれております。 
・その他の登記手続きが必要な場合は、別途加算となります。
お客様へのお願い 
司法書士には、本人確認義務がございますので、登記申請前に司法書士と面談が必要となる旨、ご了承ください。