支配人の選任・営業所の変更

支配人とは、本店又は支店の営業に関する一切の裁判上・裁判外の権限を有する代理人のことをいいます。

なお、支配人の設置、変更、廃止又は営業所の移転をしてから、2週間以内に本店所在地を管轄する法務局で、登記申請を行う必要があります。

手続きの流れ(支配人選任)

1 取締役会決議(支配人の選任):お客様
           ▼
2 本店所在地を管轄している法務局へ登記申請:当事務所

手続きの流れ(支配人を置いた営業所移転)

1 取締役会決議(営業所の移転):お客様
※本店所在地を変更した場合は株主総会
           ▼
2 本店所在地を管轄している法務局へ登記申請:当事務所

注意事項


代理権を行使できるのは、置かれた営業所についてのみです。たとえば本店に置かれた支配人は、本店の営業についてのみ代理権を有し、他の支店については代理権を有しません。
同様に支店に置かれた支配人は、当該支店においてのみ代理権を有し、他の支店や本店については代理権を有しません。
支配人には、置かれた営業所の使用人を選任・解任する権限もあります。

兼任の禁止

代表取締役が支配人になることはできません。代表取締役にはもともと広範な権限があるので、そのような立場の人を改めて支配人に選任する意味がないからです。取締役が支配人になることはできます。監査役との兼任も禁止されます。 

登記はすべて本店所在地を管轄する法務局で行います

支配人の登記は、本店に支配人を置く場合も、支店に支配人を置く場合もすべて本店所在地の管轄登記所に登記申請します。 

支配人を置いた本店や支店が移転した場合

 同時に支配人を置いた営業所の移転の登記を申請します。この登記は本店移転や支店移転の登記と同時に申請しなくてはなりません。

当事務所に依頼される際に必要書類となる書類等

・定款
・※株主総会議事録(支配人を置いた本店所在地変更の場合)
・※取締役会議事録
・※委任状
・会社代表印(委任状に押印頂きます) 
・※印鑑届書(本店移転の場合)
・会社担当者様の身分証明書のコピー
※が付いているものは当事務所で作成します。

支配人選任・営業所変更登記に必要な税金(登録免許税)

30,000円


費用・報酬の一例(依頼時に見積書を発行いたします。)

【支配人の選任・廃止・営業所変更登記手続き】

報酬・費用合計 金62,467円(1法人)
当事務所報酬1申請につき31,500円
実費登記簿閲覧(1法人につき)397円
登記事項証明書の取得
(1通につき)
570円
登録免許税30,000円

現在東京都内のお客様は、上記報酬から5,000円引きで承っております
・この他に郵送費、交通費などの実費が発生いたします。
・報酬には支配人選任・営業所変更登記申請書、OCR用紙(登記すべき事項)及び関係書類の作成・登記申請代理・完了後の謄本取得が含まれております。 
・その他の登記手続きがある場合は別途加算することになります。