合同会社の社員の加入手続き(役員変更)

新たに社員となって出資を受ける場合や社員がその持分を譲渡する場合には、定款の社員の定めを変更する必要があり、加入する社員が業務執行社員である場合には、社員の加入の登記を行う必要があります。
なお、業務執行社員が加入してから、2週間以内に本店所在地を管轄する法務局にその変更の登記申請を行う必要があります。
※手続きの費用・報酬は一番下に記載しております。

合同会社の社員変更手続きの流れ(業務執行社員加入の場合)

1 総社員の同意(定款変更):お客様
              
2 本店所在地を管轄している法務局へ登記申請:当事務所

注意事項

社員が加入する場合

1 新たな出資による加入 
なお、合同会社の社員は、加入前に出資金の全部を履行する義務があるため、定款を変更した時に出資を履行していない場合には、その履行時に社員として加入することになります。

2 持分の譲渡による加入 
合同会社社員が持分の全部または一部を譲渡する場合には、総社員の同意を得る必要があります。
なお、業務執行権のない社員が譲渡する場合には、業務執行社員全員の同意で足ります。

3 持分の承継による加入 
合同会社は、社員が死亡(合併)した場合にその持分を当然に相続人(合併会社)が承継する旨を定款で定めることができます。
その定めがある場合には、社員の死亡(合併)の時に相続人(合併会社)が社員として加入することになり、定款の変更がされたものとみなされます。

当事務所に依頼される際に必要となる書類

・定款
・※総社員の同意書
・※委任状
・会社代表印(委任状に押印頂きます。新商号)
・会社担当者様の身分証明書のコピー
※が付いているものは当事務所で作成します。

合同会社の社員の加入登記に必要な税金(登録免許税)

10,000円(資本金の額が1億円を超える場合30,000円) 

費用・報酬の一例(依頼時に見積書を発行いたします。)

【合同会社の社員の加入登記手続き】

報酬・費用合計 金26,717円(1法人)
当事務所報酬1申請につき15,750円
実費登記簿閲覧(1法人につき)397円
登記事項証明書の取得
(1通につき)
570円
登録免許税10,000円

現在東京都内のお客様は、上記報酬から5,000円引きで承っております  
・この他に郵送費、交通費などの実費が発生いたします。
・報酬には合同会社の社員の加入による変更登記申請書、OCR用紙(登記すべき事項)及び関係書類の作成・登記申請代理・完了後の謄本取得が含まれております。 
・その他の登記手続きがある場合は別途加算することになります。