単元株式数の設定、変更、廃止手続き

一定の数の株式をもって株主総会において一個の議決権を行使することができるものとするときは、定款で単元株式数を定めることができます。
なお、単元株式数の変更の効力が生じてから、2週間以内に本店所在地を管轄する法務局で変更登記申請を行う必要があります。

手続きの流れ


1 株主総会決議(単元株式数の変更)※:お客様
           ▼
2 本店所在地を管轄している法務局へ登記申請:当事務所

※決議前後において各株主の議決権が減少しない場合、取締役会(取締役の過半数の一致)決議で可能

当事務所に依頼される際に必要書類となる書類等

・定款
・※株主総会議事録(取締役会議事録)
・※委任状
・会社代表印(委任状に押印頂きます) 
・会社担当者様の身分証明書のコピー
※が付いているものは当事務所で作成します。

注意事項

単元株数の制限

1000及び発行済株式の総数の200分の1にあたる数以下でなければなりません。 例)発行済株式の総数が20万株以上の会社 → 1000株まで
例)発行済株式の総数が20万株未満の会社 → 200分の1にあたる数が上限

単元未満株主

単元株式数を設定した結果、1単元に満たない数の株式の株主は株主総会で議決権を行使できなくなります。 法で定められた事項、たとえば分配を受ける権利や単元未満株式の買取請求等は制限することはできませんが、単元未満株主が行使できない権利を定款をもって定めることができます。


単元株式数の変更登記に必要な税金(登録免許税)

30,000円

費用・報酬の一例(依頼時に見積書を発行いたします。)

【単元株式数の設定、変更、廃止の登記手続き】

報酬・費用合計 金53,000円
当事務所報酬1申請につき22,000円
実費登記簿閲覧(1法人につき)400円
登記事項証明書の取得
(1通につき)
600円
登録免許税30,000円

・この他に郵送費、交通費などの実費が発生いたします。
・報酬には準備金の資本組み入れによる変更登記申請書、OCR用紙(登記すべき事項)及び関係書類の作成、完了後の謄本取得(1通分)が含まれております。 
・その他の登記手続きがある場合は別途加算することになります。


お客様へのお願い 
司法書士には、本人確認義務があり、登記申請前に司法書士と面談が必要となりますのでご協力をお願いいたします。