未成年者が役員(取締役・監査役)になる場合

未成年者は、取締役の欠格事由には該当しませんので、原則は取締役になることができます(印鑑証明書は15歳以上にしか交付できませんので、"代表"取締役にはなることや取締役会非設置会社の取締役になることはできません)。

また、親権者双方の同意は必要となりますので、登記手続きの際、同意書が必要となります。


必要書類

取締役会非設置会社の場合(取締役会を設置しない会社) 

15歳未満の場合 
設立時取締役が就任を承諾したことを証する書面に実印を押印し、印鑑登録証明書を添付しなければなりません。
従って、印鑑登録証明書を取得できない15歳未満の方は取締役になることができません。

15歳以上の場合
・本人の印鑑登録証明書 
・親権者双方による同意書(親権者双方の実印を押印) 
・親権者双方の印鑑登録証明書 
・戸籍謄本 
・選任決議のなされた株主総会議事録
・就任承諾書


取締役会設置会社の場合 (取締役会を設置する会社


15歳未満の場合 
印鑑登録証明書を提出するのは代表取締役のみとなりますので、法務局では、取締役の年齢を確認する術がありません。
そのため、登記手続き上は何歳であろうと取締役になることができますが、取締役としての能力や、責任能力、対外的な信用度などの点で問題が生じることが予想されますので、15歳未満の方が取締役になるということは一般的ではありません。

15歳以上の場合 
印鑑登録証明書を提出するのは代表取締役のみとなります。そのため、法務局では、取締役の年齢を確認する術がありませんので、未成年者特有の書類は不要であり下記の書類があれば足ります。

・選任決議のなされた株主総会議事録
・就任承諾書


費用・報酬(依頼時に見積書を発行いたします。)

【未成年者の取締役変更登記手続き】

報酬・費用合計 金26,617円(1法人)
当事務所報酬1申請につき15,750円
実費登記簿閲覧
(1法人につき)
397円
登記事項証明書の取得
(1通につき)
570円
登録免許税
(法人の規模により30,000円)
10,000円

現在東京都内のお客様は、上記報酬から5,000円引きで承っております 
・この他に郵送費、交通費などの実費が発生いたします。
・報酬には役員変更登記申請書、OCR用紙(登記すべき事項)及び関係書類の作成、完了後の謄本取得(1通分)が含まれております。 
・その他の登記手続きがある場合は別途加算することになります。


当事務所は出張相談も可能です(日本全国対応)。

土日祝日も対応しております。

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