また、親権者双方の同意は必要となりますので、登記手続きの際、同意書が必要となります。
必要書類
取締役会非設置会社の場合(取締役会を設置しない会社)
設立時取締役が就任を承諾したことを証する書面に実印を押印し、印鑑登録証明書を添付しなければなりません。
従って、印鑑登録証明書を取得できない15歳未満の方は取締役になることができません。
15歳以上の場合
・本人の印鑑登録証明書
・親権者双方による同意書(親権者双方の実印を押印)
・親権者双方の印鑑登録証明書
・戸籍謄本
・選任決議のなされた株主総会議事録
・就任承諾書
取締役会設置会社の場合 (取締役会を設置する会社)
15歳未満の場合
印鑑登録証明書を提出するのは代表取締役のみとなりますので、法務局では、取締役の年齢を確認する術がありません。
そのため、登記手続き上は何歳であろうと取締役になることができますが、取締役としての能力や、責任能力、対外的な信用度などの点で問題が生じることが予想されますので、15歳未満の方が取締役になるということは一般的ではありません。
15歳以上の場合
印鑑登録証明書を提出するのは代表取締役のみとなります。そのため、法務局では、取締役の年齢を確認する術がありませんので、未成年者特有の書類は不要であり下記の書類があれば足ります。
・選任決議のなされた株主総会議事録
・就任承諾書
費用・報酬(依頼時に見積書を発行いたします。)
【未成年者の取締役変更登記手続き】
■ | 報酬・費用合計 金26,617円(1法人) | ||
当事務所報酬 | 1申請につき | 15,750円 | |
実費 | 登記簿閲覧 (1法人につき) | 397円 | |
登記事項証明書の取得 (1通につき) | 570円 | ||
登録免許税 (法人の規模により30,000円) | 10,000円 |
・現在東京都内のお客様は、上記報酬から5,000円引きで承っております。
・この他に郵送費、交通費などの実費が発生いたします。
・この他に郵送費、交通費などの実費が発生いたします。
・報酬には役員変更登記申請書、OCR用紙(登記すべき事項)及び関係書類の作成、完了後の謄本取得(1通分)が含まれております。
・その他の登記手続きがある場合は別途加算することになります。
当事務所は出張相談も可能です(日本全国対応)。
土日祝日も対応しております。
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お気軽にご相談ください。