合同会社の代表社員の選任・変更手続き

合同会社では業務執行する社員の事を「業務執行社員」と呼びます。 
原則としては業務執行社員全員がそれぞれ会社を代表する「代表権」を持ちます。 
業務執行社員が2名以上いる場合には、それぞれ各自が合同会社を代表することとなります。 
このような場合には、定款もしくは定款に基づく社員の互選により、業務執行社員の中から合同会社を代表する社員を定めることが出来ます。
これにより定められた代表権を持つ社員を「代表社員」と呼びます。

なお、代表社員を選任してから、2週間以内に本店所在地を管轄する法務局にその変更の登記申請を行う必要があります。
※手続きの費用・報酬は一番下に記載しております。

合同会社の代表社員選任、変更手続きの流れ

1 業務執行社員の過半数の一致(代表社員の選定・変更):お客様
              
2 本店所在地を管轄している法務局へ登記申請:当事務所

当事務所に依頼される際に必要となる書類

・定款
・※業務執行社員の過半数の同意書
・※委任状
・会社代表印(委任状に押印頂きます。新商号)
・会社担当者様の身分証明書のコピー
※が付いているものは当事務所で作成します。

合同会社の代表社員の変更登記に必要な税金(登録免許税)

10,000円(資本金の額が1億円を超える場合30,000円) 

費用・報酬の一例(依頼時に見積書を発行いたします。)

【合同会社の代表社員の選定・変更登記手続き】

報酬・費用合計 金26,717円(1法人)
当事務所報酬1申請につき15,750円
実費登記簿閲覧(1法人につき)397円
登記事項証明書の取得
(1通につき)
570円
登録免許税10,000円

現在東京都内のお客様は、上記報酬から5,000円引きで承っております  
・この他に郵送費、交通費などの実費が発生いたします。
・報酬には合同会社の代表社員の変更登記申請書、OCR用紙(登記すべき事項)及び関係書類の作成・登記申請代理・完了後の謄本取得が含まれております。 
・その他の登記手続きがある場合は別途加算することになります。

【合同会社の代表社員の住所変更登記手続き】

報酬・費用合計 金21,467円(1法人)
当事務所報酬1申請につき10,500円
実費登記簿閲覧(1法人につき)397円
登記事項証明書の取得
(1通につき)
570円
登録免許税10,000円

現在東京都内のお客様は、上記報酬から5,000円引きで承っております  
・この他に郵送費、交通費などの実費が発生いたします。
・報酬には合同会社の代表社員の住所変更登記申請書、OCR用紙(登記すべき事項)及び関係書類の作成・登記申請代理・完了後の謄本取得が含まれております。 
・その他の登記手続きがある場合は別途加算することになります。