剰余金の資本組入れ(増資)

剰余金を減少してその全部または一部を資本金とすることができます。 会社計算規則の改正により、資本剰余金のほか利益剰余金も資本金に組み入れることができるようになりました。
なお、剰余金の資本組み入れの効力が生じてから、2週間以内に本店所在地を管轄する法務局で変更登記申請を行う必要があります。


手続きの流れ

1 株主総会決議(剰余金の資本組み入れ):お客様
           ▼
2 本店所在地を管轄している法務局へ登記申請:当事務所

当事務所に依頼される際に必要書類となる書類等

・※株主総会議事録
・※減少に係る剰余金の額が計上されていたことを証する書面
・※委任状
・会社代表印(委任状に押印頂きます) 
・会社担当者様の身分証明書のコピー
※が付いているものは当事務所で作成します。


注意事項

債権者保護手続きは不要

剰余金を資本金に組み入れる場合、債権者保護手続きは要求されていません。 

決議要件

株主総会の普通決議で組み入れられます。


剰余金の資本組入れ登記に必要な税金(登録免許税)

増加した資本金の額の1000分の7
(その額が3万円未満の時は3万円となります。)


費用・報酬(依頼時に見積書を発行いたします。)

【剰余金の資本組み入れ(増資)の登記手続き】

報酬・費用合計 金83,467円(1法人)
当事務所報酬1申請につき
(増資額2,000万円まで)
52,500円
実費登記簿閲覧(1法人につき)397円
登記事項証明書の取得
(1法人につき)
570円
登録免許税(最低)30,000円~

現在東京都内のお客様は、上記報酬から5,000円引きで承っております 
・この他に郵送費、交通費、税理士報酬などの実費が発生いたします。
・報酬には剰余金の資本組み入れによる変更登記申請書、OCR用紙(登記すべき事項)及び関係書類の作成、完了後の謄本取得(1通分)が含まれております。 
・その他の登記手続きがある場合は別途加算することになります。


お客様へのお願い 
司法書士には、本人確認義務がございますので、登記申請前に司法書士と面談が必要となる旨、ご了承ください。