なお、営業所の廃止及び日本における代表者が退任してから、2週間以内に外国会社の営業所を管轄する法務局で変更登記申請を行う必要があります。
手続きの流れ
外国会社の支店廃止は日本における営業所の閉鎖と日本における全ての代表者退任の手続きの2つを行う必要があります。
1 本国本社にて日本における営業所廃止と代表者退任決議:お客様
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2 債権者保護手続き、官報公告(代表者退任公告):お客様、当事務所
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3 上記内容の宣誓供述書作成及び認証:お客様、当事務所
※認証は本国の公証人又は在日大使館において行う必要があり、日本の公証役場での認証はできません。
▼※認証は本国の公証人又は在日大使館において行う必要があり、日本の公証役場での認証はできません。
当事務所に依頼される際に必要書類となる書類等
・本国における会社の存在を証する書面
・本国における決定(営業所廃止、代表者退任について)
・※宣誓供述書
・※宣誓供述書の日本語訳
・※官報公告
・※上申書
・会社代表印(委任状に押印頂きます)
・会社担当者様の身分証明書のコピー
・本国における決定(営業所廃止、代表者退任について)
・※宣誓供述書
・※宣誓供述書の日本語訳
・※官報公告
・※上申書
・会社代表印(委任状に押印頂きます)
・会社担当者様の身分証明書のコピー
※が付いているものは当事務所で作成します。
注意事項
・宣誓供述書
外国会社は、日本の会社法に基づいて設立されているわけではないため、必ずしも日本の会社と同様の機関や合議体を持たず、作成された議事録等の書類が登記手続きで求められる要件を満たさなかったり、現地の言語で書面が作成しているために訳文の作成に多くの労力と時間を要したりすることがあります。
そのため通常登記手続きにおいては「宣誓供述書」というものを別に作成して、決議した内容からを登記に必要な事項を抜粋して別に認証を受けることで議事録等の代わりにすることができます。
そのため通常登記手続きにおいては「宣誓供述書」というものを別に作成して、決議した内容からを登記に必要な事項を抜粋して別に認証を受けることで議事録等の代わりにすることができます。
「宣誓供述書」は本国役員か日本における代表者が、大使館の領事や本国の公証人の面前で宣誓供述書に書かれた決議内容が真実であることを宣誓したうえで署名し、宣誓を受ける権限を有する者が同一人であること、確かに本人の供述であることを確認の上、認証文や印章を添付したものです。
支店閉鎖と日本における代表者の退任
日本における支店が閉鎖されても、外国会社の日本における営業は、日本における全ての代表者が退任しない限り、代表者個人が継続可能なため、登記の閉鎖ができません。
逆に、日本における全ての代表者が退任する場合、日本における支店は自動的に閉鎖されます。
逆に、日本における全ての代表者が退任する場合、日本における支店は自動的に閉鎖されます。
費用・報酬の一例(依頼時に見積書を発行いたします。)
【外国会社の営業所廃止登記(日本における代表者退任)手続き】
■ | 報酬・費用合計 金120,000円(1法人) | ||
当事務所報酬 | 1申請につき | 110,000円~ | |
実費 | 登記簿閲覧(1法人につき) | 400円 | |
登記事項証明書の取得 (1通につき) | 600円 | ||
登録免許税 | 9,000円 |
・この他に郵送費、交通費、翻訳文の作成、宣誓供述書認証手数料、官報公告掲載費用などの実費が発生いたします。
・報酬には外国会社の営業所廃止登記申請書、OCR用紙(登記すべき事項)及び関係書類の作成・登記申請代理・完了後の謄本取得が含まれております。
・国によっては複雑な手続きを要するため、報酬を加算する場合があります。
・その他必要な登記手続きがある場合は別途加算することになります。・国によっては複雑な手続きを要するため、報酬を加算する場合があります。