医療法人、社会福祉法人、学校法人などの「資産の総額」が登記事項である法人では、 事業年度終了後2ヶ月以内に「資産総額の変更登記」をしなければなりません。
たとえば決算が3月の法人では、5月末日までに決算手続きを終えて、 資産総額の変更登記手続をする必要があります。
この登記を忘れてしまっていると、登記懈怠による過料が課される恐れがあります。
当事務所では「資産総額の変更登記」が必要な法人様の登記手続きの代理を行っております。
資産総額とは
資産総額とは、財産目録の「正味財産」の額のことです。 (※前事業年度末日現在の正味財産)
ちなみに、「その他の事業」を行うNPO法人では、「特定非営利活動に係る会計の財産目録」と「その他の事業会計の財産目録」のそれぞれの正味財産の合計が「資産の総額」になります。
正味財産がない場合でも「資産の総額0円」と登記する必要があります。
債務超過(正味財産がマイナス)の場合でも「資産総額0円(債務超過額○○○円」として登記しなければなりません。
※正味財産の額が、前の事業年度末日の正味財産の額と同じ場合(登記している資産の総額と同額の場合)は、変更の登記は不要です。
※財産目録は、所管庁に提出する事業報告に必要な書類でもあります。
※資産の総額変更の登記申請の後、前事業年度終了後3か月以内に所管庁へ事業報告書及び財産目録の提出をする必要がありますので、忘れないようにしましょう。
「資産総額の変更登記」が必要な法人(主なもの)
「医療法人」「学校法人」
「社会福祉法人」
「特定非営利活動法人(NPO法人)」
などがあります。 詳しくは組合等登記令の別表に規定されています。
組合等登記令についてはこちら
そのほかに、
日本赤十字社 独立行政法人等登記令
職員団体法人 職員団体法人法47
料算団体法人 料算団体法人法16
などがあります。
「資産総額の変更登記」が必要だと誤解されやすい法人
「一般社団法人」
「一般財団法人」
「宗教法人」
などがあり、これらは資産の総額の変更の登記は必要ありません。
ちなみに特例民法法人(公益法人)については、平成18年の改正(平成20年12月1日施行)前は、登記事項でしたが、改正によって、「民法法人制度」が「一般社団法人等の制度」に移行した時に、登記事項から外されました。
従前登記されていた「資産の総額」については、登記官の職権により抹消されます。
誤って変更の登記を申請することがないように、ご注意ください。
当事務所にご依頼いただく際に必要な書類
・定款
・財産目録(ご用意ください。原本証明が必要となります。)
※NPO法人などでその他の事業がある場合は、特定非営利活動とその他の事業の2種類の財産目録が必要となります。
※貸借対照表でも構いません。
・法人代表印
・法人担当者様の身分証明書のコピー
費用・報酬の一例(依頼時に見積書を発行いたします。)
【資産総額変更登記手続き】
■ | 報酬・費用合計 金16,617円(1法人) | ||
当事務所報酬 | 1申請につき | 15,750円 | |
実費 | 登記簿閲覧(1法人につき) | 397円 | |
登記事項証明書の取得 (1通につき) | 570円 | ||
登録免許税 | 非課税 |
・現在東京都内のお客様は、上記報酬から5,000円引きで承っております。
・報酬には資産の総額変更登記申請書及び関係書類作成・登記申請代理・完了後の謄本取得(1通分)が含まれております。
・この他に郵送費、交通費などの実費が発生いたします。
・その他必要な登記手続きがある場合は別途加算することになります。
・その他必要な登記手続きがある場合は別途加算することになります。
当事務所は出張相談も可能です(日本全国対応)。
土日祝日も対応しております。
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