なお、株式無償割当ての効力が生じてから、2週間以内に本店所在地を管轄する法務局で発行済み株式総数の変更登記申請を行う必要があります。
手続きの流れ(取締役会に授権していない場合)
1 株主総会決議(株式無償割当):お客様
▼
2 取締役会決議(割当内容の詳細):お客様▼
3 株主に割り当て:お客様
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4 本店所在地を管轄している法務局へ登記申請:当事務所当事務所に依頼される際に必要書類となる書類等
・※株主総会議事録
・※取締役会議事録
・※委任状
・会社代表印(委任状に押印頂きます)
・代表取締役の印鑑証明書(会社代表印を変更する場合)
・会社担当者様の身分証明書のコピー
・※取締役会議事録
・※委任状
・会社代表印(委任状に押印頂きます)
・代表取締役の印鑑証明書(会社代表印を変更する場合)
・会社担当者様の身分証明書のコピー
※が付いているものは当事務所で作成します。
株式の無償割当ての注意事項
株式の無償割当てと株式分割の違い
株式の無償割当ては新たに株式を付与することで、自己株式については割当ての対象になりません。
株式の分割は1株を数株にすることで、自己株式についても分割の対象になります。
割り当てることができる株式
新たな株式を交付することもできますし、自己株式を交付することもできます。
資本金について
新たに株式を割り当てる場合でも自己株式を割り当てる場合でも、資本金は増加しません。
関連する登記
発行可能株式総数の変更登記 詳しくはこちら
※株式無償割当ての結果、発行済株式の総数が発行可能株式総数を上回る場合は、発行可能株式総数を増加させる定款変更決議をしなければなりません。
株式無償割当て登記に必要な税金(登録免許税)
30,000円
費用・報酬の一例(依頼時に見積書を発行いたします。)
【株式無償割当て登記手続き】
■ | 報酬・費用合計 金83,467円(1法人) | ||
当事務所報酬 | 1申請につき | 52,500円 | |
実費 | 登記簿閲覧(1法人につき) | 397円 | |
登記事項証明書の取得 (1通につき) | 570円 | ||
登録免許税 | 30,000円 |
・現在東京都内のお客様は、上記報酬から5,000円引きで承っております。
・この他に郵送費、交通費などの実費が発生いたします。
・この他に郵送費、交通費などの実費が発生いたします。
・報酬には株式無償割当てによる変更登記申請書、OCR用紙(登記すべき事項)及び関係書類の作成・登記申請代理・完了後の謄本取得(1通)が含まれております。
・その他の登記手続きがある場合は別途加算することになります。