取締役会の設置登記手続き

公開会社・監査役会設置会社・委員会設置会社では必ず設置しなければならず、廃止することはできません。   
しかしそれ以外の会社において、取締役会は必ず置かなければならない機関ではありませんので、もし設置する場合には定款変更をする必要があります。 
なお、取締役会を設置(廃止)した時から、2週間以内に本店所在地を管轄する法務局で変更登記申請を行う必要があります。

注意事項

代表取締役の変更

取締役会設置した場合、取締役会で代表取締役を選定します。
取締役会廃止した場合、取締役の中から代表取締役を定めないとした場合、取締役全員が代表取締役になります。 

役員の員数

「取締役会設置会社」では、取締役3名以上、監査役1名以上が必要となります。 
取締役が3名以上いない会社であれば、新たに取締役を追加する必要があり、監査役を選任していない場合は、監査役を追加する必要があります。また、監査役設置会社である定めも必要となります。 

他に決定すべき事項

下記の事項を決定する必要があります。
・取締役会設置会社の定め 
・取締役の選任 
・監査役の選任 
・監査役設置会社の定め 

株式の譲渡承認機関

取締役会設置会社での株式の譲渡制限機関は原則「取締役会」となります。
なお、取締役会設置会社であっても、定款で定めることによって、承認機関を「株主総会」とすることは可能です。 

手続きの流れ

1 株主総会決議(取締役会設置の決議):お客様

           ▼
2 取締役会決議(代表取締役の選定決議):お客様

           ▼
3 本店所在地を管轄している法務局へ登記申請:当事務所

当事務所に依頼される際に必要書類となる書類等

・定款
・※株主総会議事録
・※取締役会議事録 
・※就任承諾書
・※辞任届(役員が辞任する場合必要)
委任状(当事務所で作成いたします)
・※印鑑届書
・代表取締役の印鑑証明書
・会社代表印
・会社担当者様の身分証明書のコピー
※が付いているものは当事務所で作成します。


取締役会の設置登記に必要な税金(登録免許税)

30,000円


関連する登記

・代表取締役の変更登記 
取締役会を設置した場合、取締役会で代表取締役を選定します。
なお、従前から代表取締役であった方を選定した場合は登記の必要はありません。 
廃止の際、取締役の中から代表取締役を定めないとした場合、全員が代表取締役となるので、代表取締役でなかった者には代表権付与の登記を申請します。 

・株式の譲渡制限に関する規定の変更登記 
譲渡に関する承認機関を取締役会と定めていた場合は、承認機関を「株主総会」や「代表取締役」「取締役会」などと変更しなければなりません。 

監査役の設置及び選任登記
取締役会を設置する場合、原則として監査役を置かなければなりません。 

費用・報酬(依頼時に見積書を発行いたします。)

【取締役会設置変更登記手続き】

報酬・費用合計 金64,000円(1法人)
当事務所報酬1申請につき33,000円
実費登記簿閲覧(1法人につき)400円
登記事項証明書の取得
(1通につき)
600円
登録免許税30,000円

・この他に郵送費、交通費などの実費が発生いたします。
・報酬には変更登記申請書、OCR用紙(登記すべき事項)及び関係書類の作成・登記申請代理・完了後の謄本取得(1通)が含まれております。 
・その他役員変更、監査役の廃止、譲渡制限規定の変更など必要な登記手続きがある場合は別途加算することになります。



お客様へのお願い 
司法書士には、本人確認義務がございますので、登記申請前に司法書士と面談が必要となる旨、ご了承ください。