特例有限会社の清算結了登記手続きについて

会社法施行により、既存の有限会社は、「有限会社」という商号をもったまま、「株式会社」として存続することになりました
そのため、有限会社も株式会社と同様の手続きを踏むことにより清算をして消滅させることができます。
しかし、特例有限会社も解散によって直ちに消滅するわけではなく、清算人によって清算手続きを行う必要があり、清算手続き後、清算結了の登記をすることにより消滅します。
なお清算結了の日から、2週間以内に本店所在地を管轄する法務局で登記申請を行う必要があります。

特例有限会社の清算手続きの流れ

1 株主総会決議(解散決議、清算人の選任):お客様
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2 解散、清算人選任登記申請:当事務所
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3 財産目録・貸借対照表を作成後、株主の承認を受ける
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4 株主総会決議(上記書類の承認):お客様
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5 官報公告及び債権者に対して個別催告:お客様、当事務所
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6 債務の弁済:お客様
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7 株主に対して残余財産の分配:お客様
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8 決算報告書の作成:お客様、当事務所
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9 株主総会決議(決算報告書の承認):お客様
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10 本店所在地を管轄している法務局へ登記申請:当事務所
  (※清算人が選任されてから2か月以上必要)

当事務所に依頼される際に必要書類となる書類等

・定款
・※株主総会議事録
・※委任状
・会社代表印(委任状に押印頂きます) 
・会社担当者様の身分証明書のコピー
※が付いているものは当事務所で作成します。

注意事項

決算報告の承認

清算事務が終了したときは、清算人は遅滞なく、決算報告を作成しなければなりません。 
清算人は決算報告を株主総会に提出し、承認を受けなければなりません。 

債務超過では清算できない

たとえ株主総会で決算報告書の承認を受けた場合でも、清算人は破産手続き開始の申し立てをする義務を負いますので、清算結了の登記は受理されません。

清算人の結了登記に必要な税金(登録免許税)

2,000円

費用・報酬の一例(依頼時に見積書を発行いたします。)

【特例有限会社の清算結了の登記手続き】

報酬・費用合計 金55,467円
当事務所報酬1申請につき52,500円
実費登記簿閲覧(1法人につき)397円
登記事項証明書の取得
(1通につき)
570円
登録免許税2,000円

現在東京都内のお客様は、上記報酬から5,000円引きで承っております 
・この他に郵送費、交通費、税理士報酬、官報公告費用(約35,000円)などの実費が発生いたします。
・報酬には特例有限会社の清算結了登記申請書、OCR用紙(登記すべき事項)及び関係書類の作成、完了後の謄本取得が含まれております。 
・その他の登記手続きがある場合は別途加算することになります。
お客様へのお願い 
司法書士には、本人確認義務がございますので、登記申請前に司法書士と面談が必要となる旨、ご了承ください。