合同会社の清算人選任手続き

合同会社も株式会社と同様に、自主的に法人を解散することができます。
しかし、解散をしたからと言ってすぐに法人が消滅するわけではなく、清算人による清算手続きを経て法人格を消滅していくことになります。

また、清算人を選任してから2週間以内に本店所在地を管轄する法務局にその変更の登記申請を行う必要があります。
※手続きの費用・報酬は一番下に記載しております。


合同会社の清算人選任の流れ(総社員の同意による解散と同時の場合)

1 総社員の同意(解散及び清算人選任):お客様
              
2 業務執行社員の同意(清算人選任):お客様
              
3 本店所在地を管轄している法務局へ登記申請:当事務所

注意事項

合同会社の清算人の定め方

・合同会社が解散した場合、次の者が清算人となります。
1 定款で定める者 
2 (解散時の)業務執行社員の過半数の同意によって定める者 
3 上記の方法により定めなかった場合には、解散時の業務執行社員 
4 裁判所が選任した者  

当事務所に依頼される際に必要となる書類

・定款
・※業務執行社員の過半数の同意書
・解散事由の発生を証する書面
・※就任承諾書
・※印鑑届書
・※委任状
・会社代表印(委任状に押印頂きます。新商号)
・清算人個人の印鑑証明書
・会社担当者様の身分証明書のコピー
※が付いているものは当事務所で作成します。

合同会社の清算人就任登記に必要な税金(登録免許税)

9,000円
※清算人の変更登記は6,000円

費用・報酬の一例(依頼時に見積書を発行いたします。)

【合同会社の清算人就任登記手続き】

報酬・費用合計 金30,967円(1法人)
当事務所報酬1申請につき21,000円
実費登記簿閲覧(1法人につき)397円
登記事項証明書の取得
(1通につき)
570円
登録免許税9,000円

現在東京都内のお客様は、上記報酬から5,000円引きで承っております  
・この他に郵送費、交通費などの実費が発生いたします。
・報酬には合同会社の清算人就任による登記申請書、OCR用紙(登記すべき事項)及び関係書類の作成・登記申請代理・完了後の謄本取得が含まれております。 
・その他の登記手続きがある場合(解散、清算結了etc...)は別途加算することになります。