行政区画・住居表示実施による変更の手続き


会社や法人において本店・支店所在地に住居表示ないし地番が変更がされた場合は、本店所在地を管轄している法務局に2週間以内に変更登記申請を行う必要があります。
※代表取締役の「住所」住居表示が実施された場合も同様に住所変更登記が必要となります。

手続きの流れ

1 住居表示実施証明書or行政区画変更証明書の取得:お客様、当事務所
           ▼
2 本店所在地を管轄している法務局へ登記申請:当事務所

依頼される際に必要書類となる書類等

・住居表示実施証明書(住居表示実施の場合)
市区町村ないし土地改良事業等の施工者の証明書(地番変更)
委任状(当事務所で作成いたします)
・会社代表印(委任状に押印頂きます) 
・会社担当者様の身分証明書のコピー
※が付いているものは当事務所で作成します。

行政区画の変更による登記手続きの注意点

登記手続きが不要なケース

市町村合併、境界の変更等により行政区画、郡、区、市町村内の町もしくは字が変更になった場合

登記手続きが必要なケース

行政区画の変更に伴い地番変更になった場合。
本店や支店所在地、代表取締役の住所につき変更があったときに登記します。

行政区画・住居表示実施による変更登記に必要な税金(登録免許税)

0円(非課税)

費用・報酬(依頼時に見積書を発行いたします。)

【行政区画・住居表示実施による本店変更手続き】

報酬・費用合計 金11,467円(1法人)
当事務所報酬1申請につき10,500円
実費登記簿閲覧(1法人につき)397円
登記事項証明書の取得
(1法人につき)
570円
登録免許税非課税

現在東京都内のお客様は、上記報酬から5,000円引きで承っております 
・この他に郵送費、交通費などの実費が発生いたします。
・報酬には本店所在地の変更登記申請書、OCR用紙(登記すべき事項)及び関係書類の作成・登記申請代理・完了後の謄本取得(1通)が含まれております。 
・その他必要な登記手続きがある場合は別途加算することになります。