なお、株式の消却の効力が生じてから、2週間以内に本店所在地を管轄する法務局で発行済み株式総数の変更登記申請を行う必要があります。
手続きの流れ(自己株式取得後)
1 取締役会決議(株式の消却):お客様
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2 自己株式を消却:お客様
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3 本店所在地を管轄している法務局へ登記申請:当事務所
当事務所に依頼される際に必要書類となる書類等
・定款
・※取締役会議事録
・※取締役会議事録
・※委任状
・会社代表印(委任状に押印頂きます)
・会社担当者様の身分証明書のコピー
※が付いているものは当事務所で作成します。
注意事項
株式消却をしても、当然に発行可能株式総数が減少するものではありません。
また資本金も当然には減少しません。
関連する登記
募集株式の発行(増資) 詳しくはこちら
発行可能株式総数の変更登記 詳しくはこちら
株式消却の登記に必要な税金(登録免許税)
30,000円
費用・報酬の一例(依頼時に見積書を発行いたします。)
【株式消却登記手続き】
■ | 報酬・費用合計 金62,467円(1法人) | ||
当事務所報酬 | 1申請につき | 31,500円 | |
実費 | 登記簿閲覧(1法人につき) | 397円 | |
登記事項証明書の取得 (1通につき) | 570円 | ||
登録免許税 | 30,000円 |
・現在東京都内のお客様は、上記報酬から5,000円引きで承っております。
・この他に郵送費、交通費などの実費が発生いたします。
・この他に郵送費、交通費などの実費が発生いたします。
・報酬には株式消却による変更登記申請書、OCR用紙(登記すべき事項)及び関係書類の作成・登記申請代理・完了後の謄本取得(1通分)が含まれております。
・その他の登記手続きがある場合は別途加算することになります。